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懲戒解雇(退職金カット)→内容証明で送付→あっせん

 教えて頂きましたら大変助かります。弟、54歳の件で・・。  掲題の件、社労士さんに相談しながらあっせんを申請しましたが、相手(元事業主)は  無視する様子。どうしても退職金を確保したいと思います。  次の対応は弁護士さん通じて(今の社労士さんに知り合いの弁護士さんをお尋ね予定)、  裁判所で争う形になるのでしょうか?  その際の費用、他何か注意しておく事御座いましたら。  ■前事業所(小さな会社・自営業)は、経営がもう↓で、誰かを辞めさし、その退職金を    運転資金に・・。 退職金は「国の中小企業・・」です。これプラス○友生命でトータル650万。    国の共済の退職金は、社労士さん指示の元、こちらの口座に振り込まれ   そのまま離さないでおこうと思います。  以 上  

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

懲戒解雇は監督署の承認が無い限り発効しません。 住友生命は仮に懲戒解雇却下でも支払いを拒みます。 先ずは監督署に懲戒解雇の異議申し立てをする 承認されていない旨の回答を取り付ける。 中退共に監督署回答を添付して会社都合の申し立てをする。 会社都合の退職金との差額分を請求する督促状を地裁に出して貰う(此処にも監督署回答が必要) 異議申し立てしない限りは執行可能に。 裁判所の命令が来たら先ずは飛び上がりますね。 和解交渉は応じる必要ありません。 で督促状が確定(到着から2週間)したら執行文を付けて貰い、メインバンクへ。当座をロックします(以降手形小切手は0号不渡りに)。これで会社はギャン泣き。 で実際に清算するのは翌月3日迄待ちます(月末の入金を回収する)。 残金が無い場合は住友生命に。会社が契約する全保険契約の解約返戻金を差し押さえます。退職年金契約は押さえるだけ無駄。従業員に渡して完結する約款だからです。

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