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この場合早期就労手当ては出るのでしょうか?

10月末に解雇になり、11月11日に離職票を安定所にもって行きました。27日に説明会がありその後一週間ぐらいに認定日があるそうです。最初の待機期間が18日で終わり、給付対象になっているようですが、例えば認定日前に個人で就職活動をし就職が決まったら、手当てはもらえるのでしょうか? 給付期間は240日です。ふと、今疑問が出てしまい、詳しい方がいれば教えてください。

みんなの回答

noname#9385
noname#9385
回答No.1

自己都合退職でない場合、待機経過後であれば支給されるようですよ。自己都合の場合は、待機経過後1ヶ月以内の就職は支給されないみたいですね。 〔支給要件〕  就業手当は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上である受給資格者が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合において、一定の要件(※)を満たしたときに支給されます。   ※ 主な支給要件    (1)  待期が経過した後に就業したものであること。    (2)  離職前の事業主(関連事業主を含む。)に再び雇用されたものでないこと。    (3)  離職理由による給付制限を受けた場合に、待期満了後1ヵ月間については、安定所又は職業紹介事業者の紹介により再就職したこと。    (4)  安定所に求職の申込みをした日前に雇用予約をしていた事業主に雇用されたものでないこと。  詳しくは安定所の窓口にお問い合わせください。

gajira
質問者

お礼

早速のご返事ありがとうございます。 早く就職できるようがんばってみます。

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