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供託の件。強制執行中でも可能?

またくの素人です。 質問自体おかしな質問でしたら、すみません。 今現在、強制執行をして、口座を差し押さえています。 しかし、相手方が、(できたら)供託して強制執行やめさせてやる!と脅して来ます。 強制執行が成立している今の時期、そんな事が可能なのですか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「・・・と脅して来ます。」と言いますが、何も脅しされてはいません。 その供託が弁済供託ならば、paragon-shelleyさんが請求した金額は全額回収したことになるし、執行停止の保証金ならば、その保証金も取れるでしようからparagon-shelleyさんにとって都合のいいことです。 「是非、供託して下さい。」と言って下さい。 なお「強制執行をして、口座を差し押さえています。」と言いますが、その債務名義は公文書で正当な法律行為による取立でしようね。 それが間違っておれば、相手の執行停止で、逆に損害賠償請求に繋がります。

paragon-shelley
質問者

補足

脅してくるとは、、、、 支払い期限以降は、一切接触を持たない事になっているにも拘らず、ストカーの様な行為にでています。 再度、刑事告訴も辞さない覚悟です。 そもそも、支払いを拒否していますので、相手は。 ですから、二度と相手と連絡を取る事はありません。 強制執行は、判決を元に、正当な手順を踏み行われとります。 こちらには一切の落ち度はありません。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>しかし、相手方が、(できたら)供託して強制執行やめさせてやる!と脅して来ます。  何の供託なのでしょうね。弁済供託(民法第494条)だとした場合、御相談者は別に弁済の受領を拒否しているわけではないでしょうから、弁済供託の原因がありません。供託をしても供託官が却下しますし、虚偽の内容の供託事由を書いて供託をして受理されたとしても、無効な供託です。  それとも、強制執行停止の仮処分等を申し立てをするという意味で言っているのでしょうか。裁判所が仮処分の申立を認める場合、一定額の保証金の納付「供託」することを条件にするのが通例です。 民法 (供託) 第四百九十四条  債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。

paragon-shelley
質問者

補足

ご回答ありがとう御座いました。 >弁済供託の原因がありません。供託をしても供託官が却下しますし、虚偽の内容の供託事由を書いて供託をして受理されたとしても、無効な供託です。 成る程。そうなんですね。強制執行している限りは、供託は無理と言う解釈で良いと言う事ですね!

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