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保険等について質問です
たびたびの、質問申し訳ありません。ですが心配と不安でいっぱいなので質問させてください この度、扶養所得を超えてしまったので、 今年の親の年末調整で私は扶養から外れる事になりました。 ここで質問です。 年末調整で、私が扶養から抜ける場合、 (1)親の税金は、私が扶養から抜けた場合の1年間の計算をして、年末で調整すると聞きましたが、 この金額が一気に上がることはありますか? (2)来年から国民保険に加入するのですが、この場合私は今年1年分の国民保険も払うのですか? それが大体いくらぐらいか分かりますか?? (3)(2)と同時に、親の社会保険で扶養の資格がなくなった時の自分が治療した分の7割を払いますか? (2)と(3)は、私の考えです。親の年末調整で私が扶養から外れるという事は、1年間扶養の資格がなかったという事ですから、上記のような質問をさせて頂きました 私は学生で、ホントに保険の事に関しては無知です。変な質問、全く意味の分からない質問だとしたら申し訳ございません。 ですが、こんな質問でも何とか理解して頂き、ご返答頂けたらありがたいです。 自分で今まで払わなかった分を払う事は覚悟しています。しかしあまりにも大きな額が来た時、どうやって払っていけばいいのか不安ですし、学費などもあるので、今からでも、未納分金をためておきたいのです。
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- jfk26
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>(1)親の税金は、私が扶養から抜けた場合の1年間の計算をして、年末で調整すると聞きましたが、 この金額が一気に上がることはありますか? 当然あるでしょうね。 >(2)来年から国民保険に加入するのですが、この場合私は今年1年分の国民保険も払うのですか? それが大体いくらぐらいか分かりますか?? 国民健康保険の保険料は自治体によって違います、前年の収入とどこに住んでいるか(市区町村レベルまで)判らないと金額はわかりません。 >3)(2)と同時に、親の社会保険で扶養の資格がなくなった時の自分が治療した分の7割を払いますか? それは当然でしょう、もし払わなくていいのならみんな扶養を外れるような収入になってもとぼけて黙っているでしょうしそれでは扶養に関する収入の制限なんて意味ありません。 それから国民健康保険の保険料を遡って払っても保険は適用されません。 保険なんてものはそもそも保険料を払った割りに給付を受けてない人間と保険料を払った以上に給付を受ける人間が混在して、そのバランスの上に運営しているものです。 もし遡って適用されるなら誰も国民健康保険に入らないでしょう、そのままケガも病気もしなければ払うはずの保険料は丸儲けですし、もしケガや病気をして医療費がかさめば加入して遡って保険料を払って遡って保険を適用してもらって還付してもらえば少なくとも損にはならないわけですから。 そうなれば保険料を払った割りに給付を受けてない人間は殆どいなくなって保険料を払った以上に給付を受ける人間ばかりになってしまいます、そうなれば国民健康保険はすぐにパンクですそんなことは子供でもわかるはずです。 >自分で今まで払わなかった分を払う事は覚悟しています。しかしあまりにも大きな額が来た時、どうやって払っていけばいいのか不安ですし 気に入った回答だけを信じて気に入らない回答は信じないと言うことであればその不安は現実のものとなるかもしれません。 良薬口に苦しというように往々にして真実とは気に入らないものですから。
- ma-fuji
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>(1)親の税金は、私が扶養から抜けた場合の1年間の計算をして、年末で調整すると聞きましたが、 この金額が一気に上がることはありますか? 前にも回答しまし。 前に書いたとおりです。 その額はわかりません。 親の所得により、所得税の税率も変わります。 追徴額は1万円かもしれませんし、3万円かもしれません。 ほとんど0円かもしれません。 言えることは、通常、年末調整では毎月給料から引かれた所得税が還付されますが、その還付金がほとんどなくなる、もしくは追徴になるということです。 >(2)来年から国民保険に加入するのですが、この場合私は今年1年分の国民保険も払うのですか? それが大体いくらぐらいか分かりますか?? そのとおりです。 扶養からはずれた時期にさかのぼって加入することになり、その保険料も納めなくてはいけなくなります。 国保の保険料の計算方法は市町村によって違うので何とも言えません。 >(3)(2)と同時に、親の社会保険で扶養の資格がなくなった時の自分が治療した分の7割を払いますか? そのとおりです。 健康保険から返還請求が来ます。 ただ、その分は貴方が一時的に健康保険に返還し、加入した国保に請求できます。 >親の年末調整で私が扶養から外れるという事は、1年間扶養の資格がなかったという事ですから、上記のような質問をさせて頂きました いいえ。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 年末調整は税金の扶養で、健康保険の扶養とは関係ありません。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 >学費などもあるので、今からでも、未納分金をためておきたいのです。 国保の保険料は、役所の担当部署に聞けば計算し教えてくれるはずです。
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#1です。 表現に誤りがありましたので訂正させて下さい。 誤:税金欄の『確定年収』 正:1年間(1月~12月)の年収
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(1) お父さんの所得、扶養家族の人数によって、違いますので、以下をみてもらえれば分かると思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2511.htm (2)と(3) 税金:最終的には、年末の扶養状況で確定します。 ※確定年収 保険:お父さんの保険の適用条件から外れる事が確定した時から、個別に保険に加入する。 ※今後、見込まれる年収 なお、税金と保険の適用金額は違います。 ※質問者さんの見込年収を誤魔化して、お父さんの保険の扶養に入っているのであれば別ですが、正確に申告しているのであれば、お父さんの保険の扶養として診療した内容は3割負担分だけで追加請求されることはありません。