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通所介護事業所での生活相談員の資格について

デイサービスで生活相談員になる為には社会福祉主事、社会福祉士、精神保健福祉士のほか、 介護福祉士やケアマネの資格を持っていれば大丈夫とのことですが、 私の住む県ではその他の要件として、 「その者の実績(経験等)から、適切な相談、援助を行う能力を有すると認められるか判断する」と 有りました。 この場合はどのようなものを指すのでしょうか?

みんなの回答

  • higup
  • ベストアンサー率68% (112/164)
回答No.1

要するに、挙げられた資格等をもっていなくても、相談援助等の業務を遂行する能力(資質)があると管理者が判断すれば、無資格の者でも任命することができるというものです。 医療機関でMSWをやっている方の中には上記に挙げられたような資格をもっていない方もいますし、そういった方が通所介護の相談員として勤めることもできるわけです。

noname#200853
質問者

お礼

わかりました。有難うございました。

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