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ふと思った疑問です。
叔母夫婦のことについてですが、叔母夫婦には子供がいません。叔父には兄弟が健在ですが叔母の兄(私の父)だけで 私の父も既に他界しており姪が私1人なんですが、不謹慎ですけど叔父と叔母が 他界したら相続などはどうなるのでしょうか?(叔父そして叔母の順番で亡くなったのを想定で)
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NO.1さんのリンク先には乗っているのかもしれませんが(読んでいないです) 遺言がないとき、配偶者が3/4、残りを兄弟姉妹。おじさんのときはあなたは無関係です。 おばさんのは他に誰もいないのであなたです。財産とは不動産や株預貯金や借金含むすべてです。一部だけ相続はできません。 相続放棄はできます。相続人いなければ国庫収入(国が取るってことです)。 おばさんが遺言してあればあなたは無関係です。よくテレビドラマで争う遺留分は兄弟姉妹(甥姪)にはありません。
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- char2nd
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回答No.1
法定相続人は、亡くなった方(被相続人)の兄弟姉妹までです。 ただし、被相続人の甥姪も相続人です。この場合は代襲相続といいます。