• ベストアンサー

一般事業主行動計画の策定について

 すみません、いまさらの質問ですが教えてください。  平成23年3月31日までに一般事業主行動計画の策定をして労働基準局へ提出しなければならなかったのですが、ついつい年度末の忙しさに時間を取られてしまい、提出することができませんでした。  その後、しばらくしても請求がなかったため、提出をせずにそのままになってしまいました。  ところが、最近労働基準局から提出をするようにとの通知が来たため、急いで提出しなければならないと思っています。もしこのまま提出をしなかった場合は、何か罰則があるのでしょうか。勉強不足で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • marcy1
  • ベストアンサー率27% (96/346)
回答No.1

 たしか、平成27年までの時限立法だそうです。  うちは、届出と説明会参加しましたが、説明会で  こんな事を言っていました。  「出してくれればいいんです。特に詳しく調べる  わけではないので…」と。  内心、そんないいかげんな物なら提出なんか求め  るなよ!って思いましたが…。  ちなみに「両立支援のひろば」とかっていうHP  があって、そこに似たような業種の計画があった  ので、パクリました。  内容は、無理のない範囲で一般的なとこを。  少しだけ努力すればできることを長い期間で設定  しました。  何かの助成金とかを受けるのに行動計画を提出し  ている事なんて書かれると面倒なので出しておい  たほうが無難かもしれませんね。

その他の回答 (1)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

とりあえずの罰則は有りません http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/manual/dl/03.pdf Q18 を参照してください 101人以上の労働者を雇用する事業主は、「一般事業主行動計画」(以下「行動計画」といいます。)を策定し、速やかに届け出なければならないとし、 雇用する労働者が100人以下の事業主には、同様の努力義務があるとしています。 ただ、貴方が従業員で担当者なら職務怠慢になるのでは?...会社からの罰則は貴方の会社次第

judf
質問者

お礼

ありがとうございます。 根拠がわかりましたので助かりました。

関連するQ&A