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緊急です お願いします

友人がAの保険証をBから借りて(AとBは知り合い)更にそれを友人が借りてその保険証で漫画喫茶の会員証(利用費はなし)を作成したらしいです 法に詳しくなくてわかりません。犯罪になりますか? 逮捕なのでしょうか? ちなみに被害届は出されてないそうです お願いします 友人は17歳です

みんなの回答

  • cahors
  • ベストアンサー率52% (10/19)
回答No.4

道徳的・倫理的な問題には全く立ち入らず、法律上の話のみをします。 まず、友人の行為には、有印私文書偽造罪(刑法159条1項)という犯罪が成立します。 ただし、犯罪が理論上(実体法上・机の上の理論として)成立したとしても、現実の世界では、それが警察に見つかり、検察に送致され、検察が裁判所に公訴を提起し、裁判所が有罪判決を出して初めて、犯罪が確定します。 それ以前で止まった場合には、犯罪は成立せず、前科にもなりません。警察のデータベースには一定期間残るかも知れませんが、外部には公表されません。 もっとも、公訴を提起されたら、99.9%有罪になります(統計上)から、(1)警察に見つかるか、(2)検察に送致されるか、(3)検察が公訴を提起するか、の3つが現実的な問題となります。 (1) これは、運というほかありませんね。被害届を出されたらバレますよね。お店の人に謝って取り消してもらうという手も考えられますが、かえって被害届を出される可能性もありますよね。 (2) 警察は多くの犯罪を「微罪処分」といって、検察に送致しません。これは、犯行の悪質さや、前科などと関わります。御友人の態度などによっても変わると思われます。お店の人に謝って取り消してもらった場合には、仮にお店に被害届が出されても、(2)や後述する(3)の場面で有利になるでしょう。 (3) これは、「不起訴処分」というものです。これも、(2)と同じように、犯行の内容や、犯罪立証の可能性(ご友人の場合はここには問題がなさそうですね)を考慮して、起訴するかどうかを決めます。

  • michael-m
  • ベストアンサー率50% (2724/5433)
回答No.3

漫喫だから犯罪にならない・・・冗談でしょ。 様々な問題から、今こういう店の身分詐称が一番厳しくなっています。 とうぜんバレれば、何らかの犯罪に関与しているのではないかと疑われるのが当然です。 作成した時点で店が判らなければ報告はしないでしょうね。通報がなければ逮捕もされません。 でも、今後漫喫やネカフェがらみの犯罪が起きれば、総点検される可能性もあります。 その際にバレたら通報されると考えておきましょう。なぜなら判って通報しなければ店側が処分されるからです。 そのときに何もしていなくてもリストに載ると考えておきましょう。 場合によっては店側に圧力がかかる事があります。そうなれば店は被害届けをだし、御友人は別件で事情聴取を受けるコトになります。 当然他の者たちも、他に貸し出して居ないか、金を受け取っていないかを厳しく問われると覚悟しましょう。 さらに、露見する前にこの状況を暴力団関係や不良が知ったらどうなるか 当然名義貸しを強要してくるでしょう。そうなればあとは落ちるところまで落ちていくだけです。

  • yeye00
  • ベストアンサー率34% (87/251)
回答No.2

ネカフェですのでそれくらいでは逮捕にはならないかと思います。 が、ネカフェで犯罪行為を働かれると厄介ですので、場所がわかるのであればお店に連絡をとってみるといいかと思います。 24時間やっている場所であればすぐにでも連絡すれば安心です(17歳なら深夜は利用できませんが)。 他に悪用されているかもしれませんので、発行された機関にも問い合わせるといいでしょう。 未成年ですから、まず一番に親御さんにもきちんと相談すること。 手間ですが、万が一巻き込まれたことを考えるともっと厄介です。

jagura-y
質問者

お礼

ありがとうございます 悪用されてなかったら厳重注意でしょうか? 悪用されてたらまずいということですか わかりました

noname#148744
noname#148744
回答No.1

明らかに犯罪。 偽造でしょ。 成人なら、下手すれば、刑務所だね! 直ぐに友人から、会員書は返却して貰えば問題無いが、悪用されるとA君まで犯罪者。

jagura-y
質問者

お礼

ありがとうございます 悪用されてたらもう犯罪になるってことですね 言っておきます

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