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友人が逮捕されました。容疑はわいせつです。多少複雑です。
友人(A)はサイトで被害者(B)と知り合う。AはBを連れ、Aの友人C宅へ(CはAに部屋のカギを貸しただけです。Bを連れ込むのは知りません) AはCの部屋でBの胸を触る。 半年後、Bが被害届けを出しAが逮捕される。一緒にCも警察に連行(容疑者ではなく、事情徴収レベル。おそらく部屋を提供したことによる共犯の疑い、家宅捜索されるも証拠なし) 当日、ひとまず共犯の疑いがはれたのかCは帰宅。 Aの処分は決まっていますが、Cはどうなるでしょうか? Cも過去に別件で不安要素があります。(被害届けを出されたら、わいせつ罪になる可能性がある出来事です) 警察に携帯を一日預かると言われている → 携帯に別の女性とのあやしいやりとりが残っている。サイトで知り合い肉体関係をもったのがわかるメールです。もし見られれば別件で疑われる可能性あり。 わいせつ罪などは親告罪なので、別件でいくら疑わしい事項があっても大丈夫ですかね??
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