• 締切済み

オービス罰金刑罰

4月に高速を160~180キロで走行しオービスにとられました 一通めの手紙で出頭せず二枚目が来ました 高速は80キロ制限です 一昨年の8月に免許停止処分を30日受けそれからはなにもありません この場合免許取消になりますか?

みんなの回答

  • tutan-desu
  • ベストアンサー率21% (1009/4652)
回答No.11

通常、制限速度の倍以上(80キロ制限なら160キロ)だと一発で免許取り消しです。またそれどころか、出頭命令を数回無視した場合、極めて悪質とみなされ、交通課の警察官が何人も揃って家に逮捕状をもってやってきます。もちろん近所にもバレバレになりますし、ニュースで見るように手錠をはめられて連行されます。

回答No.10

あ、質問文を勘違いしてた。 キップを切られた後の呼び出しじゃないのねん。 警察からのオービス検挙の呼び出しを無視したんですね。 出頭するとオービス写真を見せられて、そこでキップ書かされますので、その後に様々な処分手続きが始まります。 出頭しないことで、免停が免取になったりはしませんが、無視し続けると警察がきますよ。で、出頭しない理由を根掘り葉掘り聞かれ、余計なことまで調べられます。

回答No.9

12点来ますが、丸1年以上違反がないので取り消しにはなりません、90日か120日免停。 これが行政処分。 刑事処分の方は80km/hオーバー~100km/hオーバーなら、満額の罰金が来ます。 >一通めの手紙で出頭せず 何の手紙か書いていませんが.... この通知が最寄りの運転免許試験場あたりに呼び出す行政処分の呼び出しで、その通知に書いてる呼び出し期日から貴方の免停は始まってるはずなので、運転しないことですね。 この通知が聴聞会の呼び出しなら、心象を悪くしたので、フル免停期間は免れないでしょう。 この通知が検察からの呼び出しなら、同じく満額の罰金は免れないでしょう。 懲役とかになることはないです。 ちなみに高速道路のねずみ取りでバイクで90キロオーバーでその場で緊急逮捕され、警察署でこっぴどく怒られた友人がいますが、その後は粛々と通常の赤キップの手続きでした。 出頭命令などを無視し続けると、警察が来て身柄確保され、出頭しないのは余罪でもあるんじゃなかろうかと様々なことを調べられます。

noname#191181
noname#191181
回答No.8

>一昨年の8月に免許停止処分を30日受けそれからはなにもありません 4月まで18カ月あいてますよね。 免停だと思うのですが・・・。制度が変わったのかな?

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.7

160ー80=80km/hオーバー これで間違いなければ 公判請求ですね。 =実刑判決=罰金刑の略式で済まない!! 速度超過の最大刑がでる可能性も有りますね? =公判+即決=罰金ではなく即日収監される実刑判決。 免停が、速度超過の累積6点であれば 執行猶予も怪しくなります。 1通目で出頭しないのは たぶん意見の聴取ですので大丈夫ですが 2枚目は前のと違いませんか??? 裁判所への出頭命令ではありませんか??? 即決裁判の呼び出しであれば、10万円前後の罰金で済みますね。 もし。 訴状の副本と期日の呼び出し状、答弁書(とうべんしょ)の催告状(さいこくじょう)など。 もしこれらの合本が届けば、 「公判開始」=「収監確定」ですし、 いずれの場合でも、無視すると強制執行=逮捕されます。 以上刑事罰の考察。 行政処分は、 http://rules.rjq.jp/torikeshi.html 免停前歴1回の一発12点?(前歴がさらに過去3年有る場合はさらにひどくなる)ですので 免許取り消し+欠格期間1年は確実。 最悪収監+免許取り消し。 まあ。 免許返上しましょう。 そんな人。 自動車運転の適正0です。 乗らない方が安全ですよ。

回答No.6

12点減点 免許取消 失格期間1年 でしょう。 検察からの呼び出しや特別送達(被疑者宛ての裁判所からの通知)でなければ、 事情聴取的な呼び出しなので無視してもokだし、素直に従ってもok。 通常裁判になった際に 事前に相手に自分の不利な内容を事前に伝えて簡単に済ますか、 全面的に対決するか、の違いになってきます。

noname#191181
noname#191181
回答No.5

>一昨年の8月に免許停止処分を30日受けそれからはなにもありません 間違いがなければ、免停です。 ただ、出頭命令を無視していれば、罰金ではなく懲役になるかもしれませんよ。 100km/h以上オーバーは、懲役という噂ですよね。 すぐに出頭した方がいいですよ。 ほっといていいことは一つもありませんよ。 最後は、朝早く、警察官が来て逮捕されるだけですからね。

  • -oAo-
  • ベストアンサー率27% (10/36)
回答No.4

2年前の30日免停で前歴1回 免停処分が終わってから1年間何もなければ前歴は0回になっている。 ちょっとでも違反していれば、今回の12点で免許取消となっていた。 刑事処分は裁判で10万円以下の罰金、または6月以下の懲役。 行政処分は残念ながら取消には至らず、90日免停でおわる。 講習2日受けても45日短縮にしかならない。確実に45日間の免停。 裁判所の出頭命令ではなければ放っておけば。

noname#211894
noname#211894
回答No.3

取消どころじゃないとおもうけどね。 普通の、ちょっと失敗   ではないですからね。 すこし、塀の中で反省した方が良いでしょう。

noname#158581
noname#158581
回答No.2

100キロ以上のスピート違反ですね。この場合通常の交通違反として切られる交通切符ではなく、正式な事件としての取り調べを受けます。今来ている呼び出し状に応じないと逮捕されますよ。そして検察庁に身柄付きで送られ、素直に認めれば略式裁判で罰金払えは゛釈放されますが、あなたが否認したり、逆切れすると勾留尋問に回され、裁判官が勾留の必要ありと判断すると勾留状が発せられ、警察に戻されます。別にしてもいない違反で無理に出頭して認めた方がいいとは意見しませんが、心当たりがあって機械にナンバーと顔写真が登録されている以上否認を続けると正式裁判になります。後はあなたの考え方次第。 しかしよく出るんですね。こうゆう違反は自殺行為に等しい。ハンドル操作を誤ったりして事故になったら間違いなく即死。取りあえず出頭して取り調べに応じること。免許停止あるいは取り消しになるかは違反点数によりますが取り消しの可能性がある可能性が高いことは覚悟しておいてください。

関連するQ&A