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スピード違反の罰金について

お恥ずかしい話なんですが先月(5月17日)に37キロのスピード 超過で警察に捕まってしまいました。 調べたところ30~50キロのスピード超過は罰金6~8万くらい とわかったんですが未成年の場合、家裁にいけば罰金は免除されると 聞きました。 私の誕生日は6月4日で先日二十歳になったばかりなのですがこの 場合罰金などはどうなるのでしょうか?

みんなの回答

  • n_kamyi
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回答No.4

#2です。 やはり家裁に送られていたようですね。 年齢により家裁では審判できないということで、検察庁に逆送されるということになります。 残念ながら不起訴にはなりませんよ。 検察を経て、略式裁判⇒罰金という流れでしょう。

noname#35478
noname#35478
回答No.3

赤切符ですんで、行政罰とは違って、刑事事件ですから、判決時の年齢が採用されるはずです。 未成年であれば、家裁に行けばじゃなくて、正しくは「家裁に保護者と一緒に呼ばれ、保護観察処分が下されることが多い」です。免除されるのではなく、少年事件としての扱いになるということです。 参考URLには、「まもなく成人する場合は罰金刑に処される場合がある」と書いてありますが、判決時の誕生日でわかれているはずです。 ただ、通常裁判を行っており、裁判が数年などの長期間にわたって行われる大きな事件は、被告人が事件当時未成年であったが裁判中に成人しても非公開のままとして報道されることが多いので、事件当時と思っている人が多いようですが、こういう特殊な例を除いては原則判決時の年齢のはずです。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/faq.html
kaz0604
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 今朝家裁から二十歳の誕生日を迎えたため 家裁で裁判することができないと通知がきました。 不起訴処分になればいいのですが・・・

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

違反時の年齢で裁きを受けることになり、一旦は家裁送致になるでしょうが、おそらく年齢逼迫により、検察庁へ逆送され、略式裁判にて罰金という処分になると思います。

kaz0604
質問者

お礼

今朝家裁から裁判ができないと通知がきました。

  • kamikazek
  • ベストアンサー率11% (284/2372)
回答No.1

違反当日は何歳ですか。 年齢適用は違反した当日のことを指します。 現行犯がすべてですから。

kaz0604
質問者

お礼

書いてあるとおり違反をしたのは先月なので19歳です。