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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:前歯4本、全く違う形に…)

前歯4本、全く違う形に...

このQ&Aのポイント
  • 差し歯を取り換える際に要求した元の形と異なり、全く違う形の前歯になってしまった。これにより噛み心地や見た目に不満があり、笑顔を見せることさえできなくなっている。以前の前歯に戻したいが、費用や以前の歯医者への不信感から再治療する余裕はない。また、少額訴訟についても知りたい。
  • 12年前に4本の前歯を差し歯にして、元の歯と同じ形に作ってもらった。しかし、10年後に2本の差し歯が痛みやグラつきを感じたため、別の歯医者で治療を受けることになった。前歯を取り換える際にも以前の形と同じ形で作るよう依頼したが、全く違う形になってしまった。この新しい前歯には不満があり、笑顔が自然にできなくなっている。再治療の費用や以前の歯医者に対する不信感から、どうするべきか悩んでいる。
  • 以前に差し歯にした前歯の形は、自分の歯の形にそっくりだった。しかし、10年後に2本の差し歯に痛みやグラつきを感じたため、新しい歯医者に治療を受けることになった。しかし、新しい前歯は以前の形とは全く違い、自分には合わなかった。この新しい前歯のせいで笑顔が自然にできなくなっており、大変悔しい思いをしている。以前の形に戻したいが、再治療にかかる費用や以前の歯医者に対する不信感から、どうするか迷っている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ysmap
  • ベストアンサー率55% (351/627)
回答No.3

前歯は保険で作られたのでしょうか? 仮止めで前歯の代金を払われたのでしょうか? 外された前歯の返却を要求されてはいかがでしょうか? 仮止めのままだと治療は終了していないのできちんとやり直してもらった方が良いと思います。 保険診療では補綴物維持管理料を算定していれば装着後2年間は同一部位のやり直しは保険請求できないので作り直しは窓口負担はありません。(再診料や他の処置はかかります。) 加入されている健康保険組合に「前歯を仮着して様子を見ましょう。」と言われたのに窓口で装着した時の金額を請求されました。「納得できないのでレセプトを縦覧して調べて頂けませんか?」と問い合わせてみてはいかがでしょうか?(他にも不審な点があれば一緒に相談して・・・)

assahiruban
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございます。 もう少しで2年経ってしまうので、急いで仮歯を装着した歯科に問い合わせてみようと思います。

その他の回答 (2)

noname#149293
noname#149293
回答No.2

不法行為による損害賠償請求は少しハードルは高い気はしますが、債務不履行による損害賠償請求ならば、少しハードルが低くなるのではないかと思います。 民法第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 例えば、自分の車を赤色に塗装してくれるよう依頼し、相手方が受任した場合、赤色に塗装することが債務の履行になります。赤色と頼まれているにも関わらず、青色に塗装した挙句、 「でも全然変じゃないし、綺麗にできてるから、問題ないじゃない。」 というのは、弁解にすらなっていません。赤色に塗装するという債務を履行していない以上、損害賠償請求の対象になります。 (「医学的な見地から、以前の歯では問題があるので、新しい歯の形にした。」という抗弁があれば、なかなか難しい問題になりますが、少なくとも予めその旨説明が必要だったはず) ただし、訴訟となった場合には、 1.債務不履行の事実があること 2.債務者に帰責事由があること 3.その債務不履行によって損害が発生したこと を裁判官に納得させる必要があります。証拠が何もないのでは勝ち目はありませんが、何かはあるはず。 1.については、 1-1以前の歯と同じにしてくれと頼んだにも関わらず、 1-2以前とは異なる歯になった という2つに分けられますが、1-1については、例えば、友達に「今の歯気に入っているから、新しい歯科医に同じ歯を作ってくれと頼んでる」と言っており、その旨証言してくれたり、他の患者でも一方的に意図しない治療をされており、その旨証言してくれれば、一応証拠としては採用してくれるはずです。もちろんこれらひとつの証拠だけでは、証明力は低いですが、小さいものでもたくさん集めれば、いわゆる状況証拠を積み重ねれば、裁判官は納得してくれるかもしれません。 とはいえ・・・ いくら小額訴訟は手軽な手続きとはいえ、請求額が7万円ということであれば、専門家に頼めば勝っても損するし、自分で全て行うとなると、それなりに勉強もしなければならないし、時間も多く必要でしょう。そのため、経済的メリットだけを追求するならば、何もしないというのも一つの選択肢です。 それでは腹の虫が治まらないというのであれば、負けを覚悟で訴える(7万円の小額訴訟で、相手が通常手続きに移行させなければ、訴訟費用は全部で数千円。)とか、とりあえず内容証明(債務不履行による損害賠償金7万円を支払え。支払いが無い場合、法的手続きをとる可能性がある旨)を送って不安にさせるとか、名誉毀損などの法律的に問題にならない範囲内で近所の人達に悪い評判を流して、溜飲を下げるというのもよく行われるであろう一つの選択肢ですが。。。

  • tk-kubota
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回答No.1

結論からお答えしますと、その歯科医に「不法行為があったかどうか」が問題となります。 少額訴訟と言うのは、訴える価格が60万円以下の場合なので、60万円以下の慰謝料請求はできますが、ほぼ、間違いなく「不法行為ではないので慰謝料請求には応じられない。」と言う答弁となると思います。 そうしますと、「以前と同じにして下さい。」と言っていたにも拘わらず、違っていたことを証明する必要があります。 仮に、証明できたとしても、違う結果になったことが、果たして、不法行為か否かとなります。 不法行為は、故意の場合と過失の場合がありますが、故意は「心の中」の問題となり、相手の心を証明することは、甚だ困難です。 また、相手の過失を証明することも、これまた、困難です。 このように、金額が幾らであっても裁判するとなれば、証明することが困難なので、「できない。」と考えていいと思います。 なお、妊娠は、カルシューウム不足となりがちなので、通常でも歯並びは変わってきます。 そのようなわけで、今回の訴訟は考え直して下さい。 私は、出産を終え、しばらくしてから、他の歯科医に行くことをお勧めします。

assahiruban
質問者

お礼

説明が足りずすみません。 出産はもう終わり、子どもも6か月になりました。 前4本の歯は、裏側で全て“くっついている”のです。 ですので、歯並びは妊娠の影響で変わる事はないと思いますし、そもそも歯の大きさが違います 。 そうですか、訴訟は難しいのですね。 もう7万円歯科にかける余裕はないとなると今の歯で泣き寝入りしかないでしょうか? それはショックです。 わざわざありがとうございました。

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