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前歯から4番目の歯に保険適用の白い被せ物について

以前に前歯から数えて4番目の歯の虫歯治療をして、保険適用のプラスティックの白い歯のかぶせ物をしてもらいました。 何年か経ちそのかぶせ物が取れてしまったので、前回治療した歯科医院とは別の クリニックで再治療をしている途中なのですが 歯科医に以前と同じような保険適用の白い歯を入れることは基本できない。 入れたとしても一度外れてしまうと2年は歯を入れられないという説明を受けました。 高圧的な先生だったため、詳しくはその場で聞くことはできなかったのですが、 この前歯から4番目の歯に基本的には白のプラスチックの保険適用の歯を入れることはできないのでしょうか? また、一度取れてしまっては2年は歯を入れられないというのはなぜでしょうか? 金銭的な理由で以前と同じように保険適用の白い歯を入れたいのですが。 よろしくお願いいたします。

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回答No.3

>前歯から4番目の歯に基本的には白のプラスチックの保険適用の歯を  入れることはできないのでしょうか? 前から4番目のかぶせということは、第1小臼歯でしょうか? 以前に「白いかぶせ」をされたのは、硬質レジンジャケット冠だと思われます。  (注:10年くらい昔までは、歯冠継続歯という白い差し歯がありました。  この場合は現在保険で行なうことはできませんが、かぶせではありません。  また、単にとれただけの場合、再着といってそのまま装着することもあります) これは、現在も保険で行なうことは可能なのですが、その適用に 「応分の咬合圧に耐えうる場合等に限り、小臼歯に対して 硬質レジンジャケット冠により歯冠修復を行なった場合」 に算定できることになっています。 このため、強度を問題視する歯科医はあまり行いませんが、 実際にかぶせても長期にもつこともありますので、 担当医と相談してみてください。 どうしても歯科医が拒否されるなら、担当医には失礼ですが 他の歯科医院に、あらかじめ小臼歯に硬質レジンジャケット冠をしているか 問い合わせてみられてから転院されてはいかがでしょうか。 >一度取れてしまっては2年は歯を入れられないというのはなぜでしょうか? 現在、ほとんど全ての歯科医院では「クラウン・ブリッジ維持管理料」 (旧 補綴物維持管理料)を算定しています。(極めてまれに算定していない ところもあります) これは、届出を行なうと、その医院で行なうかぶせは特別な理由(後述)が ない限り2年間は保険で算定できません。 ただし、よくこの規定を「2年以内の破損は歯が入れられない」といって 自費を勧める歯科医がいますが、間違いです。 この規定は 「~装着した日から起算して2年以内に、当該保険医療機関が当該補綴部位 (かぶせをしたところ)に係る新たな歯冠補綴物又はブリッジを製作し、 当該補綴物を装着した場合の補綴関連検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の 費用が含まれるものとする」となっています。 つまり、やりかえる場合の費用は既に算定されているので、 2年以内の破損はその医院の責任で行なうことになります。 中には、前記の「応分の咬合圧に耐えうる場合等に限り」の規定を持ち出して 「ここは保険でできないことがわかったから、2年以内でも自費でしかできません」 等の説明をする医院もあるそうですが、当然その担当医の解釈は誤りです。 ただし、強度の不足を理由に、歯を削られることはあるかもしれません。 ちなみに、クラウン・ブリッジ維持管理料を算定して保険で2年以内に 再度の請求できるのは、「1年以上経過して、外傷、腫瘍等により やむを得ず臨在歯を抜歯し、ブリッジを装着する場合」(つまり、隣の歯が 不慮の出来事で抜歯して、ブリッジにするためやりかえる場合)において、 厚生局に必要書類等を提出して認められた場合なので、非常にまれです。 単に歯槽膿漏などで抜歯の場合などはだめなのです。 おだいじになさってください。

  • ysmap
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回答No.2

一度取れてしまっては2年は歯を入れられないというのはなぜでしょうか? ※ 保険請求のルールで装着時に補綴物維持管理料を算定すると2年以内に破損したりすると歯科医院では再製作しても保険で請求できません。それで無理に装着して何かあったら困るのでそう言われたのではと思います。出来ないのなら他の歯科医院で作ってもらうか「保険適応の硬質レジンジャケット冠でお願いします。」とお願いするしかないと思います。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

長寿命の被せものをしょっちゅう保険適用できないということです。 別の医院で相談してみてはどうかな。