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外国人の就労について

英語の教師として滞在を許可されている外国人が、特に国に届出もせず大家の仕事をしていたら 違法ですか? しかも、貸している家にはオーナーがいるらしく、オーナーにきちんと伝えずに自分が一人で借りた家を又貸しして利益を得ています。 よろしくお願い致します。

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回答No.1

お答えします。 英語の教師という事なので、入管法での在留許可は「人文知識・国際業務」や「教育」に当たりますが、その方がどのような形で英語の教師をしているかにもよります。 ご質問の借りた家で利益を得る、という行為は違法に当たります。 外国人に対しては、決められた就労資格方法があり、これ以外の就労方法は全て違法となります。 国、という事ですが、この場合の管轄は入国管理局となります。 お近くの入国管理局へ通報という形で連絡する方法がよいと思います。 違法が判明すればこの外国人の方は強制退去などの罰則が科せられます。

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