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彼女の姉に盗難にあったのですが…
彼女の家にちょくちょく泊まりにいくのですが、姉が一人同居していて最近二ヶ月ほど家賃、を払わなく、彼女に借りたりしていて彼女は17万ほどかしていたのですが、先日返すから振り込むと言って確認しにいったのですが、振り込まれた形跡がなく振込ミスだと行けないので次の日銀行に行こうと言ったら家に帰るといなくなっており、約一週間帰ってこず、昨日マンションの階段で隠れていたのを無視して出かけ、帰ってきたら僕のゲームソフト7本と彼女の服が何着かなくなっていました。 盗難届をだすと不都合はあるでしょうか? ちなみにマンションは彼女名義で、僕は住所は移していません。 何かしらの報復をしたいのですが。
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- soon4561
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盗難は確かに許せないですが、二ヶ月前から何かあったのでは?と思います。 お姉さんが家を出るまで泊まらせないとか普通の妹ならするはず。 急に彼が泊まり出すようになるような姉妹関係と思うと…お姉さんも被害者では?と思います。
- bara2001
- ベストアンサー率30% (647/2111)
まず、姉妹間の窃盗については刑法に親族相盗例(244条)という特例があって、「直系血族・配偶者・その他の『同居親族』」が財産犯をおかしても刑が免除されるので、警察は動きません。 質問者様のゲームソフトに関しては、質問者様が自分のゲームソフトが盗まれたことを、まず厳密に証明するまではしなくても、ある程度の蓋然性を説明できなければ、やはり事件性なしと判断されます。 そもそもその姉がゲームソフトを彼女さんのものだと思って盗めば、最初に書いたことと同じことになります。
- 植松 一三(@jf2kgu)
- ベストアンサー率32% (2268/7030)
盗難届の不都合は有りませんが 彼女の気持ち次第だと思います 身内の場合には、窃盗罪は親告罪で訴え出なければ、罪になりませんが 貴女とお姉さんの間には、まだ義理の関係も発生していませんので、証拠が有れば刑事事件として告訴出来ます 又何らかの関係で貴方の、ゲームソフトが他の中古店等から出てきた場合には、貴方が訴え出なくても窃盗罪でお姉さんは調べられます でも彼女にとって、どんな姉であっても実姉ですから、どう思うでしょう その辺を彼女とよく話し合って、被害届を出すなら出してください
答えたくても、質問文が日本語の文章になっていませんよ。 彼女に添削してもらって、再度質問をされたらどうでしょうか?