たとえ同じ病名であっても、症状や経過、病気や障害となったきっかけは違いますよね。
ですから、支給停止などについても同じです。ひとりひとり違います。共通の答えはありません。
少なくとも、障害の程度が国民年金・厚生年金障害認定基準で定められている内容に該当する必要があります。
ですから、まず、診断書はその認定基準で定められたことをきちんと書いたものであることが必要です。書かれるべき内容が書かれていなければ、認められるはずがありませんものね。
しかし、障害年金というものは、障害の程度だけで決まるものではありません。
ですから、診断書は、日常生活の困難度であったり、あるいは、就業上の制約事項であったり、そういったことをきちんと伝えるものでなければなりません。
とすると、更新時の診断書には、初めて障害年金を請求したときのような病歴・就労状況等申立書を添えませんから、このようなことがきちんと診断書に書かれないおそれが高まります。
そうなってしまうと、通るものも通りません。
要は、ポイントはここです。
ひとりひとり違っている日常生活の困難度や就業上の制約事項をきちんと記してもらうこと。ここがポイントなのです。
言い替えると、ただ単に障害や病気や痛みの重さだけを強調してもだめですよ、ということです。
一方、痛みそのものは、そもそも認定の基準に含まれません。
たとえば、指がどんなに痛くても、それだけではだめなのです。
指の機能がどれだけ制限されているか、関節の動きはどうか、物をつかんだり握ったりするときはどうか、手首はどうなのか・指だけなのか、片側だけか・両側だけか‥‥などなど、非常に細かく見てゆかなければなりません。
このあたりも、ほんとうに細かい基準が定められています。
これこれこういうふうに書いて下さい・これこれここは書き漏らさないで下さいなどと、診断書の書き方が定められているのです。
整形外科医がちゃんと知っているはずですが、こちらもちゃんと事前に知っておく必要があるでしょう。書き漏らしなどは結構起こりますよ。
以上、診断書の様式に注意書きとしても書かれていますから、人まかせにせず、自分でもある程度はチェックできるようにしておくと良いと思います。
窓口に提出する前に開封してコピーを取ったりしてしまっても構いません。
いずれにしても、こちら側もきちんと勉強して準備してゆかないといけませんよ、それはひとりひとり違いますよ‥‥ということに尽きます。
ですから、共通の答えはありませんし、ここで質問してもなかなか答えは得られないと思います。
お礼
はっきり答えらしいものというのは、ないみたいでした。 年金事務所もあいまいな発言しかなく。 医者と周りに誠意を見せることが一番かな? 不自由です。もらえるものがあれば、体に負担が少なくて済むので。 ありがとうございました。