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個人情報保護法について教えてください
- 個人情報保護法とは、個人情報の適切な取り扱いを規定する日本の法律です。
- 学会の事務局である質問者は、理事長から既存会員の出身大学を載せたダイレクトメールを送るよう依頼されていますが、その実施に関して個人情報保護法の例外になるか不安です。
- 担当者名に質問者の名前を記載することで、問い合わせに回答できるようにしたいと考えています。
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質問者が選んだベストアンサー
> 理事長曰く、会員集客によって学会の学術研究に結び付くので、個人情報保護法の例外になるそうですが、本当でしょうか。 条文だと、 個人情報の保護に関する法律 (適用除外) | 第50条 | 個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は、適用しない。 | 3 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的 ですが、こちらはダイレクトメールの中で、「△△大学の△△さんが、△△を△△する研究で△△の実績を~」とかって記事の使い方とかだと思いますが。 > 理事長より、新規会員集客のため、既存会員の出身大学を載せたダイレクトメールを送ってくれと言われています。 この通り指示されたんなら、明らかに目的は「新規会員集客」ですし。 -- > 担当者名に私の名前を記載するので、非常に不安です。また、問い合わせが来た際に回答できるようにしたいと思っています。 大丈夫か?って理事長に相談したとかなら、そういう記録の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などの記録をガッツリ残しとくのが良いです。 事前に、 消費者庁や国民生活センターに、そういう目的の名目でダイレクトメール送るのは個人情報保護法に触れないか問い合わせとか。 学会からって事でそういう問い合わせしても良いか、理事長に確認とか。 そういう相談や確認を行なった記録なんかも残しとけば、最悪は全部理事長の指示だって話にして、免責の主張は可能だと思います。 どういう問い合わせがあったら、どう回答すべきか?ってのも、事前に相談しとくのが良いです。
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- ishirin
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以下URLのとおり、「個人情報保護法の例外規定」というものがあり、第23条1項に該当すればOKだといえます。第8条にも記載ありますので、どの程度影響があるものか理事長ともう一度相談してから記載するようにすれば良いと思います。 個人的(第3者的)には第23条1項 四に該当すると判断されるため開示しても良いと考えます。 http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/25520589.html
- dolphin1016
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本件について「この大学のOBがいる」という参考情報であれば個人を特定することができないため、個人情報保護法の適用とはなりません。 氏名+出身大学のリストを本人に断りなく不特定多数の人へ送付した場合には、個人情報保護法違反となります。学術研究うんぬんは違反の除外対象とはされていません。
お礼
ありがとうございます。 今回は、氏名+大学名ですのでやはりアウトですね…
お礼
丁寧にご回答いただきましてありがとうございます。 書面(メール)にて理事長や事務局長、並びに消費者庁に確認し、最悪の事態にも対応できるようにしておきます。 肩の荷が軽くなりました! ありがとうございました!