- ベストアンサー
雇用契約書に記載されていない早退の給与引かれる問題について
- 今年の8月に営業の仕事の会社で4日間のみ勤め、日給6000円で勤務しました。
- 9月に給料が入りましたが、思ったよりも少なかったので、労働基準監督署に相談しました。
- しかし、会社からは雇用契約書には早退の給与引かれることは明記されておらず、何も聞いていなかったため、どうするべきか困っています。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
●言うとしたらどこに言えば良いのでしょうか? ○会社→労働基準監督署→裁判所、でしょう。 もっとも裁判をすると費用倒れにはなるかとは思いますが。
その他の回答 (3)
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
●このまま言わない方がいいのでしょうか? ○それは質問者さんの気持ち次第です。
補足
言うとしたらどこに言えば良いのでしょうか? 恐らく会社に言っても話にならないと思います。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
何か計算が合わないですね。 ●4日目は11時頃早退しました ●4日目の早退が8時間しているので ○9:30~17:00が勤務時間で11時に早退したなら6時間の早退では? ●4日目の早退が8時間しているので-8000円 ○パートで4日しか勤務していないなら有給休暇はないので4日目の早退分の給料が支払われないのはしかたがありませんが、実際の早退時間は6時間しかありませんので時給相当としても「800円×6時間=4800円」を差し引くのが妥当かと思います。日給以上の金額を引くのはおかしいです。 なので「6000円×3日+1200円」で「19200円」で差額「3200円」を請求できるかと思います。 いくら引かれる話が雇用契約になくても有給休暇ではなく早退すればその分の給料が引かれるのは合法かと思われます。
補足
回答ありがとうございます! やはり日給以上に引かれるのはおかしいですよね(><) この間会社に電話した時の感じでは、何も間違ってませんよって感じで労働基準監督署にでも相談したらいいんじゃないですかと。 タイムカード提出出来ますのでと強気な言い方で払いたくないんだと思いました。 労働基準監督署は会社に指導は出来るけど請求などは出来ないと言われたのですが、このまま言わない方がいいのでしょうか?
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
正社員なのかパート社員なのか、月給制なのか日給制なのか時給制なのか・・・・それによってまったくかわっれくるでしょう。
補足
ありがとうございます! 言葉が足りなくてスミマセン(><) 最初の3ヶ月は試用期間の為パートで日給6000円です。 3ヶ月後は正社員で月給予定でした。
お礼
ありがとうございますm(__)m