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飲食店の立退料について質問です。

ビルの1階で飲食店を営んでいるものです。 一年ほど前まで、いま店があるスペースには別の会社が入って営業をしていたのですが、当時そこの社長(A氏)より、その物件を敷金無しで借りれるという話があり、転貸する形で物件を借りました。(現在その会社は同じビルの8階にいます。) 当時、「信用貸し」ということを強く言われ、私の起業を応援してくれるという意味もあって、相場より安い家賃で借りる事ができました。 A氏にはオープンに向けてメニュー開発など、いろいろと面倒を見てもらいました。ただ、オープン直後より、実際には資本を投資しているわけでもないのに必要以上に店の方針に介入してきたり、自分の価値観(バブル期にはやったもの=自分がいいと思うもの)を店に押し付けたり、私が雇用しているスタッフへ精神的、時には殴打など肉体的に攻撃する事件があり、スタッフのモチベーションにも悪影響なので、少しずつ距離を置くようにしていました。 実際に開業してみると、地震などで想定できない問題もありましたが、テレビや雑誌でも取り上げられて不況ながら売上も順調に伸び、常連のお客様と新規のお客様がいつでもご来店いただける店に育てることができました。 しかしある日、そのA氏から「出て行って欲しい」という通達が来ました。 理由は「言う事を聞かないから」だそうです。 確かに、オープン時は近隣への配慮が欠けていたり、カード払いがかさんでキャッシュフローがうまくいかず、家賃が5日ほど遅れて迷惑をかけていたことはあります。 が、それらの問題は解決できるよう取り組み、飲食店として未熟な部分は殆どが解決しています。 A氏の主張は主に、店のコンセプトのことであり、結婚資金もつぎ込んでいるこちらとしては 金も出さずに口だけ出されても、その結果の責任をとるのはこちらですから、鵜呑みにするわけにもいきません。正しいと思う事は取り入れ、間違っていると思う事は取り入れません。 今までワンマンでやってきたことや、転貸主であることがまるで、大金を投資しているかのようなふるまいに繋がっているのだと思います。自分の言う通りに店を運営せず、しかも成功していることが、彼のプライドを許さないのでしょう。私のいない所で店のスタッフに「辞めろ」と言ったりします。 軌道に乗って来た店のこと(自分が投資したお金、従業員、お客様)のことを考えると 「はいそうですか」と出て行く事はできません。 明らかに、越権行為であると思うのですが どのように対応すればいいのでしょうか? 店を続けるとすれば、どうすればいいのか。 (A氏は老人で頑固なため、自分が正しいと言って譲りません。和解は何度も試みましたが こちらにも譲れないものがあるのでうまくいきません。) 店を辞めるとすればどうすればいいのか (転貸契約という形なのですが、A氏は自分ではなく、大家さんが出て行けと行っていると主張しています。) 全てをかけてやってきたことなので、かんたんに引き下がる訳にはいきません。 世話になった人ではあるのですが、ここまでくればもう、別人と考えて 立退料を請求する裁判も視野に入れたいと考えています。 あと1ヶ月と数日で出て行けと突然言われてしまいました。 どうすればいいでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>雇用関係は一切ございません。また、大家さんの捺印がある転貸承諾書が手元にあります。また、A氏との賃貸契約書もございます。 これまた法律上の解釈が難しくなります。 「大家さんの捺印がある転貸承諾書が手元にあります。」 と言うことなので、それだとすれば、sayo87798 さんと家主の直接の関係となり A氏との賃貸借契約の存在が不明確です。 いずれにしても、A氏から、出て行って欲しい、その理由は「言う事を聞かないから」 と言うことは理由にならないです。 また、家主からの立ち退き要求だとしても理由が見当たりません。 以上で、法律関係をどうみても、立ち退きはしなくていいことになります。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>転貸する形で物件を借りました。 この問題は、上記の法律的な解釈で変わってきます。 つまり、そのビルの1階で飲食店を開業するに至って、もともとの所有者(賃貸人)に転貸の承諾を得たうえでsayo87798さんが占有を始めたのだとすれば、sayo87798さんと賃貸人との間では、A氏からは離れ賃借人と賃貸人と言う関係になるので、A氏が何と言おうと関係ないことになります。 しかし、賃貸人の承諾を得ず(得たとしても、従前のA氏との契約関係を維持する特約等) sayo87798さんが占有を始めたのだとすれば、sayo87798さんとA氏との関係は、単なる使用人と言うことになり、解雇の理由があれは立ち退き料の請求さえできないことになります。 「雇い主と労働者」と言う関係だとしても「言う事を聞かないから」が解雇の理由となるか否かは問題はあります。 いずれにしても、「出て行け」と言うA氏の基の権限は何かと言うことから始めないと立ち退き料の問題ではないです。 勿論、、「出て行け」と言う者が賃貸人ならば、その理由も重大です。 なお、賃貸人が「A氏の言うことを聞かないから」と言う理由は理由とならないです。

sayo87798
質問者

補足

補足いたします。いま、私は100株主の法人格の会社を持っています。ですので雇用関係は一切ございません。また、大家さんの捺印がある転貸承諾書が手元にあります。また、A氏との賃貸契約書もございます。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2104/9760)
回答No.3

微妙だね。又貸し物件の弱いところ・・・ あまりこじれると >相場より安い家賃で借りる事ができました。 が >相場より非常に高い家賃で借りる事ができました。 に変わるかもね。 大変だ!!!

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

契約書の中の解除のの項目に当たるか確認してください。 なければ、立ち退く必要はありません。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

裁判も方法としてはありますが、家賃の供託という方法もあります。 法務局に、家賃の供託手続きをして入金日を決めてください。 供託していれば、家賃未納ではなく営業権利が主張できます。 後は、相手から「訴訟」をさせればいいでしょう。 また、同時に弁護士を介入させて、対応するのがいいかと思います。 1)弁護士に相談 2)供託手続き

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