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被災証明のメリットデメリット
3月の地震で経営しているアパートが一部壊れました。役所に問い合わせたところ、一部損壊になると言われました。一部損壊では何も保証等が出ません。それで被災証明を貰いにいっていません。はたして被災証明はもらったほうがいいのでしょうか?不動産は後数年したら売るつもりでいて地震で一部壊れたというとなんだか値が下がるような気もしています。 壊れたところは水周りとかその他です。(トイレの水が流れっぱなしになりました) 被災者だといろいろ優遇されていることもあると思うとどうしようかかんがえてしまいます。 回答お願いします。
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一部損壊でも、損害があったという事で所得税の申告の際に控除があるのではないでしょうか?私の経験では阪神大震災の際に半壊認定で、半壊分の損害があったという事で所得税から控除がありました。税務署で確認してみてください。 一部損壊でも被災証明がある事でメリットは色々あったと思います。固定資産税の減免、新たに住宅を買う場合の金利や税金の優遇(これはアパートということで自宅ではないので無理かもしれませんが)、登記簿謄本を取るのが無料になる、などがあったと思います。
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- kamaryu
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回答No.2
被災した建物に居住している人が被災者となりますので、基本的に大家さんは被災者になりません。 但し、財産が被災した事で被災届出証明書は発行されるかもしれません。 高速道路が無料になったり、住民票や印鑑証明書が無料になる位の優遇は有るようです。 水周りは当然修繕するでしょうから、このことで値が下がることも無いと思います。 被災証明をもらいに行くのは入居者ですから、そのことは教えてあげて下さい。
お礼
回答ありがとうございます。一部損壊では何もなりませんと役所からは言われてすごくがっかりしていたのですができればとったほうがいいのですね。アパートの役所が遠いためなかなか行けませんがいけるときに行きたいと思います。