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半壊になるの?

東日本大震災後、アパートの調査を依頼し、一時調査では一部損壊でした。 が、他の部屋の方が二次調査で半壊判定を受け、り災証明を貰ったそうです。 この時点で同じアパート内の私も半壊判定を頂けるのではないのですか? 役所に確認すると、二次調査なので各々の判定となるので、あなたも二次調査で半壊判定にならなければ半壊扱いにならないと言われました。 アパートの一部屋が半壊なら建物全てが半壊扱いとなると聞きます。 本当は違うのですか? 実際にこんなパターンで半壊判定を受けた方いますか? また、半壊となるのであれば、役所の言い分がああなのに、今後どう手続きして行けばいいのでしょうか? 詳しい方教えて下さい。 因みに、現在は二次調査の依頼をして、調査待ちの状況です。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.2

>アパートの一部屋が半壊なら建物全てが半壊扱いとなると聞きます。 これは、アパートとしての話です。 つまり管理会社や所有者(大家さん)の話でしょう。 あなたの住んで居る部屋に関しては、その部屋の構造躯体、部屋自体に影響が無ければ貴方自身は損害を受けて居ないと言う事になります。 なので、店子の貴方に対しては、アパートのほかの部屋が問題になるより、貴方の借りて居る部屋自体がどうなのか?と言う事になるだけです。 損壊などを受けていなければ、当然ですが、判定は受けようがありません。 隣などがどうなのか?では無く、貴方の所がどうなのか?と言うのが一番重要な所になります。 あくまで損害を受けた人が対象であって、損害が無い人は対象になりません。

noname#224282
noname#224282
回答No.1

阪神大震災の時の経験ですが、一部損壊から半壊へ認定が変わりました。 その時の条件というか基準を尋ねたところ、基礎や躯体に影響があれば半壊ということでした。 うちもかなり揺れましたが、壁が崩れるなどの、大きな亀裂は外観上ありませんでした。 実際に3階ベランダから錘を吊るして傾きを計測したところ、何度だったかわずかに傾いており、それが半壊の根拠になったようです。 初期は、入っても倒壊などの危険性が無いかを基準にざっと見て回るだけです。危険が無いと判断されると一部損壊のステッカー(グリーンの紙)が貼られました。 これは当面住んでもよいか退去すべきか、くらいの判断でしかありません。 と、いっても判定の絶対基準が統一されているわけでなし、見に来た人(神戸の時は建築士さんだった)の判断に頼るところが大きいと思います。 アパートのように建物が連結している場合や、既に一室が半壊判定されているなどを考慮すれば、恐らく質問者さんも半壊認定されると思われます。 でも、賃貸なら大家さんが申請するんでは無いでしょうかね?ここんとこ良く判りませんがご参考まで。