• 締切済み

り災証明書の判定

り災証明の判定について、役所と周りの人と食い違いがありすぎて迷ってます。 私はアパート住まいなのですが、震災後の大家の頼んだ調査では一部損壊になっていたようです。 最近になり水漏れになった部屋があり、大家には半壊扱いになりましたから申請出したほうがいいですよと言われ、り災証明の申請を出しましたが、一部損でした。水漏れのあった部屋の人も、一度一部損壊で届いたそうですが、電話で確認した結果半壊扱いになってましたと言われ、次の調査もなく半壊判定の証明書が届いたようです。私も電話で確認したのですが、私の判定はそのままで不服な場合は二次調査を・・って事でした。 それをふまえて役所と周りとの食い違いがあり疑問なのですが、 1.一次調査は外観での判断、二次調査は内部。内部の調査での半壊判定はアパートの場合、その部屋だけの判定になるのですか? アパート・マンションは一部屋でも半壊があればアパート・マンション全体が半壊扱いになったと言う人もいるのですが、役所には一次で一部損で、二次以降での調査結果ははそれぞれ部屋の判定になると言われました。 2.アパートなど同じ住所でのり災証明は、名前が違っていても住所が同じなので大家さんや他の部屋の人の証明書のコピーで義援金等の申請ができる。と聞いたり、職場の先輩もそれで申請通ってますが、役所ではコピーは使えませんと言われました。 調査来たの人によって査定の違いはあるとは聞いてますが、他人の事例と役所の説明が違うってなんでですか?

みんなの回答

  • garaguri
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.1

内閣府の罹災判定指針では、 ・集合住宅でも、1棟内で被災程度が異なる場合は住戸ごとに個別判定  2次が必要な状況ではこちらになります ・罹災証明は世帯単位で出る、別世帯の証明は使用不可、各申請では原本提示  戸建でも複数世帯が住んでいる場合(親と子で世帯分離しているとか)も、各世帯ごとの名義で罹災証明が出ます。また罹災証明は複数枚送られてきます。  それ以前に、他人名義の罹災証明を使うのは普通にマズイですね。まして質問者さんは自分と罹災程度が異なる事を承知の上で他人の使おうというのですから紛れも無く詐欺行為‥ 自治体によっては全棟判定しかしていない所もありますが、あくまで例外と考えて下さい。

関連するQ&A