- ベストアンサー
消火設備の定期点検と消防署への報告について
- 消火設備の定期点検と結果報告の罰則規定について
- 定期点検は有資格者でないとできないのか
- 有資格者でない場合の点検方法について
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
専門家です。これを生業とする会社のものです。 1.定期点検と結果報告をしなかった場合に,罰則規定があるかどうか あります。通常では建物の使用禁止がもっとも重い罰則です。しかし、点検などを行っておらず、火災時に死傷者などが出ればオーナーや管理者は、責任を問われ、罰金(最高1億円)や禁固刑もありえます。(歌舞伎町の火災で、オーナーは逮捕されています) また、重過失の場合は火災保険も出ない可能性があります。 2.消防設備士または消防設備点検資格者で無ければ点検できないのは次の通りです。 ・特定防火対象物で延1000m2のもの ・非特定防火対象物で延1000m2のもので消防が指定するもの ・特定防火対象物で、避難階段が1つしかないもの(特定1階段建物、面積を問わない) です。 これ以外の建物であれば、ご自分でやってもいいのですが、素人が理解し点検できるようなものではありません。 また消防が受け付けてくれるかどうかも確認したほうがよいでしょう。 3.点検は決まったやり方があり、ネットでも検索することが出来ますが、大方の専門家は「消防用設備点検等点検実務必携」を参考にしているはずです。 この通りに点検をしないと、消防では報告を受け付けてもらえません。(最近あったジェットコースター事故でもわかるように、どのような点検でも点検項目はかなりキチンと整備されていて、それなりの手順がかかり、またそのように行わなければ事故につながるのです) 確かに消防の査察がキチンと行われないと、不公平感ばっかり先に立ちますが、キチンとした専門業者なら、価格以上のサービスを提供してくれるはずです。(点検だけでなく、防火管理者の業務をきちっとサポートする業者があるはずです) ちなみに弊社は、天下りの人は一人もいません。
お礼
丁寧にご回答頂きありがとうございました。 大変参考になり、本日消防署の立ち入りがあったのですが、有意義な質問ができました。 ありがとうございました。