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国民健康保健税の年度とは
- 国民健康保健税とは、収入に基づいて算定される税金であり、一年間の収入によって計算されます。
- 具体的な例で言えば、H22年1月からH22年12月までの収入に基づいて算定される健康保健税は、その年の1月から翌年の12月までの保険料となります。
- 退職後に国民健康保険に加入した場合、保険料は加入月から1年間算定され、その後は新たに計算された金額に基づいて徴収されます。
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保険料の支払いについては次のようなことがあります。 国民健康保険の保険料の支払い方は自治体によって必ずしも同じとは限りません。 ただ一般的な支払方法は次のようなものです。 国民健康保険は年度単位なので4月から翌年の3月に掛けて支払うようになります。 一方金額は前年の収入から計算されます、この前年の収入が確定するのは確定申告が終了したときです、つまり3月15日です、当然4月には間に合いません。 しかもこれが整理され自治体の役所に回り、住民税が計算されてそして国民健康保険料が計算され確定するのは5月頃になります。 ですから実際には6月から翌年の3月に掛けて払います、4月と5月は払いません。 といっても4月と5月は保険料はなしと言うわけではありません。 例えば保険料が年間24万だったとします、4月から翌年の3月までの12ヶ月ですから月額としては2万です。 ただこの12万を6月から翌年の3月まで10回で払えば1回が2.4万になります。 つまり月に2.4万払うがこれは月額ではないのです、月額はあくまでも2万なのです。 要するに払ってない4月と5月分を他の月に上乗せしたと考えても良いでしょう、ですから結果としては同じことです。 ですから国民健康保険では誤解を避けるために通常は何月分とは言いません、必ず何期分と言うのです。 ですから6月から10等分して払う場合は 1期 24000円 納付期限 6月30日 2期 24000円 納付期限 7月31日 3期 24000円 納付期限 8月31日 4期 24000円 納付期限 9月30日 5期 24000円 納付期限10月31日 6期 24000円 納付期限11月30日 7期 24000円 納付期限12月29日 8期 24000円 納付期限 1月31日 9期 24000円 納付期限 2月28日 10期 24000円 納付期限 3月31日 となります。 もちろんこれは一般的な場合であって、1期が7月から始まる自治体もありますし期数も2月までの8期までしかない自治体もあります。 またこういうパターンの自治体もあります。 4月と5月は仮の算定で前年度の実績どおりに請求する、例えば前年度が月に2.5万であれば4月と5月は2.5万ずつで5万の徴収、6月の時点の本算定で24万と決定すれば24万から5万を引いて19万となり、その19万を10ヶ月で割って1ヶ月1.9満とする自治体もあります。すなわち 1期 25000円 納付期限 4月30日 2期 25000円 納付期限 5月31日 3期 19000円 納付期限 6月30日 4期 19000円 納付期限 7月31日 5期 19000円 納付期限 8月31日 6期 19000円 納付期限 9月30日 7期 19000円 納付期限10月31日 8期 19000円 納付期限11月30日 9期 19000円 納付期限12月29日 10期 19000円 納付期限 1月31日 11期 19000円 納付期限 2月28日 12期 19000円 納付期限 3月31日 もちろんこれは一般的な場合であって、仮算定から本算定に切り替わるのが7月から始まる自治体もありますし期数も2月までの11期までしかない自治体もあります。 これでも年の合計額は24万になりますし、1期分とは別に月額としてはあくまでも2万となるということです。 ですから年の途中で加入したあるいは脱退したとなると、月額で計算して清算することになります。 例えば前者の例で説明すると7月で脱退したとすると4月~7月までの4ヶ月加入していたので、1か月分としては2万ですから 2万円×4ヶ月=8万 ということで保険料は8万支払うことになりますが、7月末日の時点では1期の2.4万と2期の2.4万の4.8万しか払っていないので 8万-4.8万=3.2万 脱退のときに差額の3.2万を請求されると言うことになります。 >保険料の計算基礎となる収入は、所得税、住民税などと同じく1月から12月までの1年間の収入ですよね。で、その収入により決定される健康保健税ってのは、一体何月から向こう1年間なんでしょうか。 翌年度、つまり翌年の4月から翌々年の3月まで。 >上記算定された保険料が仮に年額24万円であった場合、多分、H23年4月~H24年3月までの間において1月あたり2万円取られると思うんですが、いかがでしょうか。 ですからそれは前述の1か月分と1期分の違いを理解しないと訳が判らなくなるということです。 >つまり、サラリイマンを退職してH23年7月から国民健康保健に加入した場合、H24年3月までは1月あたり2万円の計18万円を取られ、H24年4月分からは、また新たに計算された金額に基づき徴収されるんではないかと。 そうなる自治体もあればならない自治体もあるということです。 要するに自治体によって支払方法が違ってその上1期分と1か月分の違いがある、ですから色々なパターンを網羅しようとするとまさに誤解なきよう文章化するは難しいと言うことです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 誤解なきような回答ぶりありがとうございました。 仰せの内容は、多分私が想像していた内容と合致しているものだと理解しました。 つまり、H22年の収入に基づく月額単価(そのような用語はないかも知れませんが、ご容赦を)を先の例通り2万円(=24万円/12)、H23年収入に基づく月額単価を仮に1万円とすると、H23年8月に加入し、H24年7月に脱退したとすると、結局私が支払う必要のある保険料は、いつ納付するかはともかくとして、合計20万円(=2万円×8ケ月+1万円×4ケ月)ということですよね。 (蛇足)私は支払うタイミングのことを尋ねているわけではありません。また、最初は仮の金額で納めようが、あとで精算しようが、何回に分けて分割払いしようが、それはどうでもよいのです。ってか、それを知りたかったわけではないのです。家賃で言えば、いつの家賃か、ということなんです。 (詳細な解説を頂戴したのに余計なことを申し上げ、スミマセン)。 ついでながら、我が市町村のホームページには健康保険税に関して計算方式も含め詳細な説明があるのですが、私がザーと見たところ、国民健康保険税の「年度」が4月~3月だという説明は見当たりませんでした。これ(4月から始まること)って、決して"常識"ではありませんよねぇ。聞いてみないとわかりませんよねぇ。