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凶の都
京都で例の児童ポルノ単純所持規制が通ったらしいですが 冤罪に付いてどう対処するんでしょうか 「気に食わない人間に送りつけて置いて 警察に通報するとか」など。。。 破棄すれば良いんですかね
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日弁連京都弁護士会の意見です http://bit.ly/qjCI1n ご指摘のとおり冤罪の危険があります。 破棄すればいい、いうのは簡単ですが、「児童ポルノ」の定義が曖昧です。 したがって何が該当するのかはあまりわかっていないのが実情です。 しかもこの条例は「あたるかもしれない」というのを勝手に決めているため、さらに法律からも逸脱しています。条例が法律を逸脱するのは本来ありえないことです。 条例の可決は7日です。したがって、可決しないように議員に陳情するのが第一で、可決しても発効しないようにするのが第二です。
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- AkiraHari
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送りつけられれば、送りつけられたという証拠が残ります。 送りつけてきたということで通報できます。 送りつけてきた証拠品ですから、証拠品は現状のまま保管です。 このような単純な手口で冤罪を作ることなどできません。 勿論、冤罪手口を出しあうなど違法ですので手口云々はいたしません。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません 参考にさせていただきます
- kyo-mogu
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何人かえん罪の犠牲者がでるでしょうね。で、そこで改めて条例について考えるかなと。 それとマスコミがどのように食いつくかも不安ですね。この食いつき具合でえん罪に成った人の人権がどれだけ損なわれるかも不安です。こういった問題が表面化しないと危険性なんて分かりませんからね。 賛成した議員に送りつけられたりして。で、慌てるという光景が目に浮かびますが。
お礼
返事が遅くなりどうもすいません 例の3号ポルノ(又はみなしポルノ)の 定義の曖昧さとが解決されるまでは 冤罪の件は切っても切れない問題でしょう
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません 日弁連京都弁護士会の意見読みました とても問題点が浮き彫りにないっていると思います