- ベストアンサー
ネットショップ開業
只今ネットショップの開業に向けて勉強中です 趣味の延長のような小規模なショップを予定ですが、「特定商取引法に基づく表記」について教えてください 住所や電話番号なのですが、HPに絶対載せなくてはいけませんか? 何件か見ると、住所=○○県(以下は記載なし) 電話番号=詳細はご連絡にて の様に記載されているHPもあるようですが・・ 詳しい方教えて頂けると助かります
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
特定商取引法に基づく表記においては、「住所」「電話番号」「責任者」の3つを必ず明記する必要があります。また返品の扱いについても記述する必要があります。 電話番号はご連絡にては、法律違反です。住所も郵便物が届くレベルになっていないものも違法です。 またこうした記述がない店舗においては、「購入する人も慎重になる」ことを販売しているひとは自覚しなければなりません。なにせ違法店舗なのですから。
その他の回答 (3)
- yui56544
- ベストアンサー率69% (85/123)
経済産業省関連機関が公示している特定商取引法に関する表記(広告)のガイドライン #3さんのものに追加してこれを読んでおくと良いです。 政府機関のガイドラインでは、住所・電話番号の表記は個人事業者であっても「必須」としています http://www.no-trouble.go.jp/#1232095829427 実際の法律については、ここの「第6節通信販売」が主に該当してきます(解説ページですが) あとは第7章「罰則」に罰則規定について書かれています http://www.no-trouble.go.jp/#1259300931251
お礼
ありがとうございました! ここでつまずいてる所でどうかとも思いましたが、アドバイス頂いたページを読み込んで、もっと勉強したいと思いました^^ どうもでした!
- g_liar
- ベストアンサー率52% (382/728)
ANo1さん、ANo2さんがおっしゃる通りなのですが。 以下のページは日本通信販売協会が示している「通信販売業における電子商取引のガイドライン」です。 http://www.jadma.org/guideline/02.html 参考にされてください。
お礼
ありがとうございます リンク貼って頂き、さっそく読み込もうと思います 本当にありがとうございました
- ndkob2011
- ベストアンサー率17% (227/1262)
No.1の人の言う通りです。 購入者はクレームの場合、どこに連絡するのですか。絶対載せなくてはいけません。 載せなければ不審業者または暴力団かなと思われ、注文が来ないことも想定されます。 責任者名も必要です。
お礼
ありがとうございます 確かに連絡場所がはっきりしないSHOPで買いものしたいとは思いませんね どうもありがとうございました
お礼
ありがとうございました とても勉強になりました 買われる方の立場になって考えたら当然ですね^^