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内定と入社案内?

よろしくお願いします。 知り合いの子供が就職内定の通知を某企業より頂きました。 それは、喜ばしい事ですが内定通知と一緒に承諾書なるものが 添付されていました。それには本人の確認とまた保証人がサインをし 送付してくださいとの内容でした。 質問の内容は 1.承諾書があるので内定ではなく、決定ではないのか?(試用期間は別として) 2.何の為の保証人なのかです又いつまで保証するのですか? 私は、そのお子さん事もよく知っていますので友人から頼まれ その時は快諾し、保証人の欄にサインしましたが ちょっと疑問に思ったので質問しました。 よろしくお願いします。

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  • key00001
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回答No.3

1.承諾書があるので内定ではなく、決定ではないのか?(試用期間は別として) そもそも内定は、決定ではありませんが、法的には内定にも効力がありますので、余りご心配には及びませんよ。 むしろ通知書を出す点や、承諾書を求める点は、非常にキッチリしており、更に安心して良い材料です。 ただ、内定承諾書と言うのは「内定」の意味とは無関係です。 企業側が「内定」を通知し、内定者側は、その内定通知を承諾すると言うことです。 昨日、琴奨菊関が大関に昇進しましたよね? 相撲協会の理事会などで昇進が正式決定しますが、より正確には、使者が部屋を訪れて、琴奨菊関本人が「謹んでお受けします」と言った時点で、大関昇進が決定するのと同じです。 内定承諾書も、「現時点は決定では無く、あくまで内定であることを承諾します」では無く、「貴社の内定を謹んでお受けします」と言う意図と解釈して下さい。 2.何の為の保証人なのかです又いつまで保証するのですか? まず期間は、内定承諾の保証人であれば、「内定者ご本人様が入社なさるまで」です。 保証の内容は、実質的には皆無です。 そもそも法律上、労働者側には職業選択の自由などがあるし、いつでも一方的に労働契約を解除する権利もあります。 従い、道義的に「私が必ず内定者を貴社に就職させます」と言う程度のもので、法的拘束力や法的な責任は等は一切無いでしょう。 仮に何か請求権があるとしても、極論ですが、内定者が入社し、入社日の朝一番に辞表を提出しても、法律上は内定者側には何の問題もありませんので、こういう流れで手続きすれば、企業側は内定者や保証人に、何も請求することは出来ません。 入社時の保証人の場合は、たとえば会社の金を持ち逃げした場合の損害を請求される様な可能性はありますが、内定承諾の保証は、気軽になさっても、全く問題は無いと考えます。

gpsPAPA
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詳しく内容を説明頂きありがとうございます。 大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • f272
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回答No.2

> 1.承諾書があるので内定ではなく、決定ではないのか?(試用期間は別として) 条件付きの決定ととらえる場合が多いようです。 つまり,学校を卒業できないとか,健康上の問題があるとか,一定の条件によっては企業のほうから一方的に契約を解除できるという契約を結んだということです。 > 2.何の為の保証人なのかです又いつまで保証するのですか? それすら分からないで保証人になったのですか? 多分,いわゆる身元保証でしょうけど,ちゃんとサインする前に確認しなければいけません。 身元保証の場合は,明確に期間が書かれていない限り,有効なのは3年間です。 その間に,企業に対して損害を与えた場合に,賠償するというのが内容です。

gpsPAPA
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 条件付きですか勉強になりました。 保証人に関しては、友人とは幼少のころよりの仲で 家族共々兄弟のような付き合いをしていますので あまり気にしていませんでした。 お子さんにしてもそうですし・・・・ でも御忠告ありがとうございます。これからは確認したいと思います。

回答No.1

>承諾書があるので内定ではなく、決定ではないのか?(試用期間は別として) 不都合があれば取り消されるので「内定」です。 >何の為の保証人なのかです又いつまで保証するのですか? 本人が故意または過失で会社に損害を与えた場合、弁償しなければなりません。 いつまでか、はその会社に確認してみないとわかりません。

gpsPAPA
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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