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審査請求について

労災保険の審査請求について、宜しくお願い申し上げます。 審査請求で2項目について不支給決定を取り消す旨求めたのですが棄却され、再審査請求で同じく2項目について取り消す旨求めたところ、補正を求められました。そして実際は、審査請求で1項目についてしか判断していなかったと言うことが明らかになりました。 なぜ審査請求時に1項目についてしか判断しなかったのか確認を求めたところ、担当審査官は「(1項目でも)何ら問題ない。何ら影響しないと判断したからだ。」と主張するのです。 ここでいう「2項目」とは療養補償給付と休業補償給付の2つです。各々を認めてもらわなければならないもので、片方だけ認められれば、もう片方も自動で認められるという性格のものではありません。 こんな勝手が法的に許されるのですか?「何ら問題がある」からこそ、再審査請求で補正を求めてきているのではないのですか? 審査請求では、このようなことが日常茶飯事で行われているのでしょうか?このようなことが許されるのですか?審査請求はもっと厳格なものだとばかり考えていました。こんな勝手なことをするのであれば、審査請求の制度自体、何ら意味をなさないものと思えるのですが、いかがなものでしょう?裁判に直に訴えた方が、よっぽどすっきりするように思えます。 再審査請求を出していますが、再審査請求ではあくまで審査請求で出た結論(1項目)しか判断しないと言われます。 一体どうすればよいのでしょうか?

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  • adobe_san
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回答No.2

mi158様 わざわざお答え頂きありがとうございます。 大体状況が解りました。 今回の問題点は「手帳」が交付されてない事が問題と思われます。 労災の考え方は、「治癒=完治」ですので手帳が存在していない場合、再発はありえないという考え方です。 ですので今回の場合、出来る限り早めに障害認定をお願いし、手帳申請するべきです。その辺を中心に弁護士の先生にお願いしては如何でしょうか? 手帳が無いかぎり「療養補償給付」「休業補償給付」は申請出来ないはずです。 ちなみに当方の労災認定は1年半かかりました。 その間担当者が1回変わりました。 労災の認定が認められるまでは、健康保険の方にお願いし、健康保険で病院のお支払いを行ってました。 労災の申請も全て当方又は家族総出で申請書作成を行いましたよ。その時会社の方にも何十回と出向き、印鑑をもらっては「いやここではなくてここに押してください」の繰り返しで、何度と無く腹が立ったことか。でも、この作業をしないと労災は申請出来ないと当時の労災担当方に励まされ頑張れました。 担当の方も2~3年で転勤になるらしく、担当の方が変わればまた初めから説明を行い・・・苦労しました。 でも私がずっと心に(今でもですが)労働基準局に対して思っていることですが「私のことを絶対に忘れさせない!」です。 労働基準局とはこれから先、一生付き合わないといけないので、やはり感謝を先に思いながら生活しています。 私としては何も出来ませんが、スムーズに話が進むことをお祈りします。 それでは!

mi158
質問者

お礼

adobe_san様 再度のアドバイスありがとうございます。 手帳の交付ですか・・・。このような話、この4年間全く出てきませんでした。手帳なんてあるんですか?「手帳が存在していない場合、再発はありえないという考え方」があるということも、初めて知りました。 私の場合、担当は2人代わり、もうじき4年です。 ・・・常々謙虚な気持ちを持たねばならないと自分に言い聞かせてきました。例え腹が立っても、認定を受けるという立場上、どうしても謙虚でなければならない、物を申してはならない、という態度でずっと来ました。平身低頭で。心証も大事だろうと思い・・・。しかし、今回はもう限度を超えたという感でいっぱいです。この4年間は一体何だったのか?という怒りばかり湧いて出てきてしまいます。進退もかかってますし。 「感謝」・・・そうなんですよね。わかっているつもりではいます。でも・・・。「感謝」という言葉を胸に、少し頭を冷やす必要もありますね。 何とかスムーズに、話が少しは進んで欲しいです。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • adobe_san
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回答No.4

mi158様 下記のお話は本当でしょうか? > ただ、私はあくまで労災でかかっていた病院での医療行為が原因で障害が発生したので、この労災がなければこのような障害は発生しなかったということで、労災認定を何としても受けたいと考えています。そうしなければ進退問題につながってしまうのです。 もし本当ならば、残念ですが労災にはならないはずです。 それより医療事故専門の弁護士にお願いして、医療事故として病院への損害賠償と、居住地域の福祉事務所での障害認定をされることをお勧めします。 mi158様の気持ちは痛いほど理解しますが、この様に情報を出し惜しみされると、本来mi158様が求めている答えとは違う書き込みをしなくてはなりませんし、何よりmi158様自身が「何で判ってくれないんだ」となると思います。 病院・労働基準監督署・弁護士・gooにて書き込みされた方々・mi158様御自身等など、それぞれ違う方向を見ていると思いませんか。一番大事なのは色々な方々が、立場も身分も違うけど同じ方向を見続けるのが一番の解決になると思うのです。 私はてっきり、労働災害にて不幸にも障害を持たれ、尚且つ労働基準監督署の不適切な対応にて、苦労を強いられていると解釈し、それならば私の経験が生かされたら少しでも楽になられると思って書き込みをしたのです。 上記の問題があるならば、当然時間もかかると思うし、第一責任問題がはっきりしていない以上、誰も手が出せないと思います。 悪いことは言いません。出来る限り早くに医療専門の弁護士さんに上記の内容を説明し対処されることをお勧めします。 これは私の私的な見解ですが、労災での保護は一切出ないと思います。労働基準監督署の方の見解は、病院側に問題ありと解釈しているはずです。 では ご健闘をお祈りします。

mi158
質問者

お礼

adobe_san様 ありがとうございます。adobe_san様が仰るように情報の表示で不適切というか、あえて出さないできたものとか、色々ありました。 皆様には大変御迷惑をお掛け致しましたこと、深くお詫び申し上げます。

noname#5098
noname#5098
回答No.3

 前にこの問題で解答したkyoujuです。  労働災害で就労できなくなった場合には、休業補償を受けられます。ただ、療養補償はプラスアルファの給付だという認識があります。そうではありませんか?  だから、原則として、休業補償でまかなえるはずだという意識が担当官にはあるのです。したがって、療養補償の必要性が証明されなければ、難しいのではありませんか?  私は、社会保障法の領域は、まったく素人に近いのですが、法律専門家の認識でも、この程度ですから、労基署の担当官の認識も、というか、実務でも、同様の取扱いなのではないかというように思います。  やはり、この問題は、労働問題に強い弁護士に相談した方が良さそうですね。

mi158
質問者

お礼

kyouju先生 今回もお答え頂き本当に感謝致しております。 「原則として、休業補償でまかなえるはずだという意識が担当官にはある。」という部分が非常にショッキングでした。だから、「何ら問題ない。何ら影響しないと判断した。」と言うことになるわけなんですか・・・。素人が法律を少しかじって、条文や判例等をいくら引っ張ってきたとしても、ダメなのでしょうか・・・。「重大かつ明白な瑕疵が存在し、無効である!」と主張しても、「何を偉そうなこと言ってんの?」で終わってしまうのでしょうか・・・。 労働問題専門の弁護士の先生にも相談しました。しかし、この件は医療過誤が絡んでいるため、非常に複雑で、労働問題としていくべきではないのではないか、医療事故で行くべきではないかと言われました。 ただ、私はあくまで労災でかかっていた病院での医療行為が原因で障害が発生したので、この労災がなければこのような障害は発生しなかったということで、労災認定を何としても受けたいと考えています。そうしなければ進退問題につながってしまうのです。 困りました。本当に困りました。

  • adobe_san
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回答No.1

初めまして。 私も労災認定を受けている一人です。 前回より書き込まれている内容を拝見していましたが、数点になる所がありますのでその辺を可能な限り明確にしていただければ幸いです。 今回の「再審査請求」として問題になっている「療養補償給付」「休業補償給付」ですが、 1.そもそもmi158さんのこの病院にかかられる前は、傷病の治ゆの認定を受けておられましたか? 2.アフターケアは受けておられましたか? 3.障害が残っておられる見たいなので必ず労災年金手帳を交付されてると思いますが、この手帳内の障害部位の表記と今回病院で治療行為を行われた内容とは一致していますか? 4.治ゆを前提となるお話ですが、治ゆ決定時に必ず労働基準局より「再発の場合、再発確認出来次第、すぐ申告を行ってください。」というような内容のお話を聞かれたと思うのですが、今回の治療行為を行う時点で労働基準局に申し出を行いましたか? 5.療養補償給付の問題てすが、そもそも治療行為を受けた病院へのお支払いは健康保険で行ってませんか? 6.今回の問題になっている治療行為に関してですが、申し出を行った時期は治療か始まって直ぐでしたか?それともある程度治療が進んでからですか?それとも治療行為が終了してからでしょうか? 色々書かせて頂きましたが、私も幾度となく再発→治ゆを繰り返してますので、上記の内容が問題なければ普通再発を認めると思われます。 宜しければ可能な限りお願いいたします。

mi158
質問者

お礼

adobe_san様 早速の御回答ありがとうございます。1つずつ可能な限りお答えしたいと存じます。 1.について、これ以上よくならないと言うことで通院を強制的にやめさせられました。(ここで「治癒」と判断されています。) 2.について、病院に対する不信感から、他の病院等にも通院せず、痛みをこらえながら生活をしていました。 3.について、手帳の交付は受けておりません。障害は残っています(今回障害補償給付を受けようとしたところ、障害補償給付の申請をすれば、療養補償給付の申請は無効になると言われ、控えています。5年の時効がもうじきで困っています。)。なお、障害の部位は全く同じであり、痛みも同じです。 4.について、こんな話一度も聞いたことありません!!どうなっているのでしょう?そもそも、当初の労災の時、労災認定について何にも、一度も連絡は来ませんでした。何も言われずに勝手にことが進んでいくのが労災保険なのだと思っていました。なお、今回の治療行為の開始時に労働基準監督署に対して再発申請をしております。 5.について、当初労災扱いでかかっていましたが、2年経っても労災か否かの決着がつかないため、費用を支払うように病院から通知が来て、それ以来仕方ないので健康保険を使用しています。 6.について、申出をしたのは、治療開始直後です。 宜しくお願い致します。 adobe_san様は、すんなりと労災認定を受けることができましたか?私の場合、もう泥沼どころではない状態です。言った言わないは当たり前、担当が代わったのでわからない、言葉尻をとらえてその用語をここで使うのは不適切だとか、・・・。ひどい状況です。

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