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共済年金と老齢基礎年金について
年金定期便が届きました。 私は過去に3年間地方公務員で職員共済年金を掛けていました。 共済年金は厚生年金の取扱いとは違うとのことですが、厚生年金30年、共済年金3年で合計33年とした場合、老齢基礎年金(国民年金)はこの共済年金3年分には含まれず、結果27年分しか受け取れないという事なのでしょうか? または、計算としては通算33年間は国民年金を納めたと考えてもよろしいのでしょうか? ご存じの方ご教授お願い致します。
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厚生年金,国家公務員共済,地方公務員等共済,私立学校教職員共済の加入者は,すべて同時に国民年金の加入者でもありますから,「通算33年間は国民年金を納めた」と考えてよろしい。
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- aki3829
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回答No.2
何歳で厚生年金や共済年金に加入していたかで違ってきます。 老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの共済年金、厚生年金、国民年金の加入していた期間が反映されます。ですから、厚生年金30年、共済年金3年の合計33年に20歳未満や60歳以上で共済年金、厚生年金に加入していた期間があれば、その期間は老齢基礎年金に反映されません。 その老齢基礎年金に反映されない部分は、老齢基礎年金が満額で無い場合に経過的加算として別に支給される場合があります。