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相続時精算課税制度選択時の母の財産の認定について

住宅(築25年以上)取得のため、相続時精算課税制度を利用して、父から2500万、母から1800万の贈与を受ける予定です。母は専業主婦ですが、母の名で支払われた年金は、母の財産として認定してもらえるのでしょうか。それとも、父が働いていたからこそ、母は自分の年金を使わずに貯蓄できた等の理由で、母の年金分も父の財産とみなされてしまうのでしょうか。その場合には、1800万円に対して贈与税がかかってしまうのでは、と不安です。どうか何とぞよろしくお教えください。

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  • hata79
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回答No.2

「母の名で支払われた年金は、母の財産として認定してもらえる」 当然に「母のもの」として処理します。 夫が働いていたおかげで妻が受け取る年金に手をつけないで全額妻名義で預金ができてるとします。 公には「妻のもの」です。 しかし夫が「お前のものは俺のもの」と言い出したときに、妻が「はい、そうです、ご自由にお使いください」というのは夫婦間での話です。 妻の口座にあるお金は「妻のもの」です。 「何月何日に夫から1,800万円の振込がされてる」というケースなら実質的には夫のものであるという判断がされるかもしれまえんが、そうでなければ心配無用です。

b6435
質問者

お礼

「心配無用」という言葉をいただき、安心しました。 ご丁寧な回答をいただき本当にありがとうございました。 心より御礼申し上げます。

その他の回答 (2)

  • hiromi_45
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回答No.3

私が税務署員なら 専業主婦の母が どうやって1800万円のお金を貯めたのか聞きます。年金だけでは、そんなに貯められませんから。 昔からの預金通帳があって 毎年110万円の範囲内で こつこつ貯めていた証拠があればよいのですが・・・ 以前は働いていたなどの 後出し条件は無しですよ。

b6435
質問者

お礼

貴重な情報をいただき、ありがとうございました。 心配性なものですから、ご指摘の点も調べたのですが、 どうも大丈夫そうです。 ありがとうございました。

  • ma-fuji
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回答No.1

>母の名で支払われた年金は、母の財産として認定してもらえるのでしょうか。 そのとおりです。 お母様の財産です。 >父が働いていたからこそ、母は自分の年金を使わずに貯蓄できた等の理由で、母の年金分も父の財産とみなされてしまうのでしょうか。 いいえ。 夫婦は「扶養義務者」といい相互に扶養する義務があります。 離婚の財産分与の場合には、税法上とは違い婚姻後に築いた財産はそのような考え方に基づき、夫婦共有の財産とみます。

b6435
質問者

お礼

さっそく回答をいただき、ありがとうございました。 気になっていた問題が解決し、本当に感謝しております。 心より御礼申し上げます。