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労災
労災が認定された場合、使用者に過失致死罪は認められますか?
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noname#5098
回答No.4
使用者というのは、一般に、会社ですから、法人です。過失致死罪というのは、自然人に科せられる刑罰ですから、使用者は関係ありません。 休みたいと申し出ているのに、会社の上司が、無理矢理働かせて、そのあげく、自殺や過労死したという場合には、過失致死罪として、告訴することは可能かも知れません。可能性がないとはいえませんが、きわめて難しいでしょう。労災の認定よりも難しく、限りなく不可能に近いです。 犯罪というのは、行為者に対して犯罪を認定し、刑罰を受けさせるのにふさわしいと判断されるような場合に限定して、犯罪構成要件に該当するかどうかを判断しますので、民事のように簡単にはいきません。
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noname#13482
回答No.3
補足に対して #2のように法的には別の問題で、それぞれを分けて考える必要があります。結果として使用者側に刑事上の責任を問われる場合も想定されます。
noname#24736
回答No.2
労災と過失致死罪は、適用される法律が別ですが、労災事故の原因が、過労や労務管理上のミスなどであれば、刑事告訴の対象となる場合もあるでしょう。 東海村のJCOで起こった臨界事故は労災でしたが、業務上過失致死罪などに問われています。 一例として、参考urlをご覧ください
noname#13482
回答No.1
どのようなことを想定しているのかわかりませんが、一般に使用者責任と労災認定は別のものです。
補足
例えば 死亡した=過重労働←働かせたのは使用者=使用者は死ぬほど働かせた