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労災に関する訴訟

 当社の下請け業者社員が事故で労災10級の認定を受け後に労災年金7級 の認定を請けました。この社員が7級の年金では生活できないと言う事で、当社と下請け業者に補償金を代理人を通じて訴訟の通告がありました。  1.この場合通常の判例でどのような判決がでていますか。  2.補償する場合の金額(事故原因の直接当事者補償と事業主補償)  3.加害者と被害者過失相殺の有無。  4.その他この事件に関する訴訟に必要な知識。  初めての事なので何がどうなるのか良くわかりません質問内容が多いかも しれませんが宜しくお願いします。

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  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.3

No.2です。  回答(アドバイス)に対する補足をいただきましたが、参考URLをご紹介しただけで、(補足)質問にお答えするだけの十分な知識がありませんので、わかる範囲でお答えします。  補足質問1についてですが、加害者(?)に不法行為があれば、責任を問われるのではないでしょうか。事例は違うかもしれませんが、職場でのセクシャルハラスメントの場合、加害者の不法行為責任(民法709条)と、会社の使用者責任(民法715条)が問われます。労災の場合は、使用者としての「安全配慮義務」(民法415条)も問われますが・・・。 http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A1.pdf(労働契約と安全配慮義務) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1481/C1481.html(労働契約) 補足質問2についてはわかりません。 補足質問3についてですが、労災の給付と損害賠償については労災法64条に調整についての条文があります。  詳細は労働基準監督署に問い合わせる方がとよいと思います。  また、「補償金を代理人を通じて訴訟の通告がありました。」とのことですので、会社としても弁護士を依頼し対応されると思いますので、具体的なことは弁護士の方に相談されてはいかがでしょうか。 http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html(労働基準監督署) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準監督署) (労働基準監督署以外の相談機関としては、財団法人が運営している、労働条件相談センターがあります。http://www.zenkiren.com/center/top.html(労働条件相談センター)) 「第64条  労働者又はその遺族が障害補償年金若しくは遺族補償年金又は障害年金若しくは遺族年金(以下この条において「年金給付」という。)を受けるべき場合(当該年金給付を受ける権利を有することとなつた時に、当該年金給付に係る障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金又は障害年金前払一時金若しくは遺族年金前払一時金(以下この条において「前払一時金給付」という。)を請求することができる場合に限る。)であつて、同一の事由について、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から民法その他の法律による損害賠償(以下単に「損害賠償」といい、当該年金給付によつててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けることができるときは、当該損害賠償については、当分の間、次に定めるところによるものとする。 1  事業主は、当該労働者又はその遺族の年金給付を受ける権利が消滅するまでの間、その損害の発生時から当該年金給付に係る前払一時金給付を受けるべき時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該前払一時金給付の最高限度額に相当する額となるべき額(次号の規定により損害賠償の責めを免れたときは、その免れた額を控除した額)の限度で、その損害賠償の履行をしないことができる。 2  前号の規定により損害賠償の履行が猶予されている場合において、年金給付又は前払一時金給付の支給が行われたときは、事業主は、その損害の発生時から当該支給が行われた時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該年金給付又は前払一時金給付の額となるべき額の限度で、その損害賠償の責めを免れる。 ○2  労働者又はその遺族が、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から損害賠償を受けることができる場合であつて、保険給付を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償(当該保険給付によつててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けたときは、政府は、労働政策審議会の議を経て厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。ただし、前項に規定する年金給付を受けるべき場合において、次に掲げる保険給付については、この限りでない。 1  年金給付(労働者又はその遺族に対して、各月に支給されるべき額の合計額が労働省令で定める算定方法に従い当該年金給付に係る前払一時金給付の最高限度額(当該前払一時金給付の支給を受けたことがある者にあつては、当該支給を受けた額を控除した額とする。)に相当する額に達するまでの間についての年金給付に限る。) 2  障害補償年金差額一時金及び第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金並びに障害年金差額一時金及び第22条の4第3項において読み替えて準用する第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族一時金 3  前払一時金給付 」 「労働相談実践マニュアル Ver.4 -改正労基法・派遣法対応- 」(日本労働弁護団)、「労働判例百選 第7版」(有斐閣)が参考になると思います。 http://homepage1.nifty.com/rouben/(日本労働弁護団) http://www.yuhikaku.co.jp/bookhtml/011/011854.html(労働判例百選 第7版)

hatakeya
質問者

お礼

origo10さんへ 参考資料等色々有り難うございました。 素人の私にとって今回の投稿でとても良い知識が身につきました。 また何かありましたら投稿しますのでそのときは宜しくお願いします。

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.2

 参考になると思いますURLをご紹介します。  ポイントは「安全配慮義務」で、「使用者は,労働者の生命・身体等を危険から保護するように配慮すべき安全配慮義務を負っており、安全配慮義務の不履行によって発生した事故によって被害を被った労働者は,その損害の賠償を請求することができる。」ということのようです。  なお、「一つの労働災害に対して補償された額が実際の損害額を上回ることはできないため、労災保険給付と損害賠償の両方を請求したとしても、その合計額は実際の損害額までとなり、調整されることとなる。」とのことです。(引用ばかりですみません。) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1471/C1471.html(労災と会社への損害賠償請求) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu6-5.html(労災と会社への損害賠償請求)http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau33.pdf(2ページ:労災給付の内容) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A164.pdf(労災と会社への損害賠償請求) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/08-Q05B1.html(労災と会社への損害賠償請求) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BA53/tobu_hp/soudan/soud_17.htm#q1(労災と会社への損害賠償請求) http://www.pref.oita.jp/14550/rousei/sodan/sou6.html(過労死と損害賠償) http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rosai/rosai.htm#使用者の責任(使用者の責任) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%8d%d0&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO050&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労災法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(民法)

参考URL:
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1471/c1471.html
hatakeya
質問者

補足

1.民事訴訟で共同作業で被災者が直接原因と思える加害者に慰謝料 請求も考えられますが、これを避ける事は出来ますか。 2.慰謝料請求が認められた場合の額の算出方法はどうなっていますか。 3.当社では。労災補償以外にある程度の額を支払わなければ成らないが 少しでも請求額を減額させたいようです。そして個人にその請求はいかな と言っていますが実際の判例など知っている事が有りましたら教えて下さ い。 また少し長くなりましたが宜しくお願いします。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

それは具体的内容により異なるのでなんともいえません。 もちろん労災での保障を超える補償をしなければならない場合も多く、民間の保険でも使用者賠償責任保険などそれをカバーする保険がある位です。

hatakeya
質問者

お礼

回答有り難うございました。 補償問題の奥深さをしりました。