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トリクロロエチレンの届出について
トリクロロエチレンの洗浄設備(建物)がありますが、特定施設としての行政への届出は必要でしょうか?この設備からは公共水域への排水はされていないので、届出は不要と思っておりましたが、まずいでしょうか?同じ建物にはトリクロロエチレンの蒸留再生機もあります。 この2点についてそれぞれご教授くださいますようお願いいたします。
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トリクロロエチレンは、化審法の第2種特定化学物質であることを知っていますか? http://www.safe.nite.go.jp/data/sougou/pk_list.html?table_name=tokutei 化審法では第2種特定化学物質についていろいろと規定されています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO117.html 定義;第2条3項 第二種特定化学物質に関する規制;第二十六~二十八条 とすると、多分行政への届け出も必要でしょう
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- tsuki-san
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回答No.2
#1の補足です。 化審法とは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の略称です。
質問者
お礼
早速のご回答有難うございました。参考になりました。必要に応じた形で、早急に必要手続を取るように致します。
お礼
ありがとうございます。やはり届出必要のようですね。早急に実施致します。参考になりました。