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下水道本管が敷設されるときの処理区域告示とは
これから、うちの前の公道に下水道本管の工事がされる予定です。 その場合、市水道局からの資料では、今まで浄化槽を使っていた各家庭は、排水設備を、自分で水道業者に頼んで行う必要があり、それは、「処理区域告示」から1年以内にやる必要があると書かれています。 この「処理区域告示」とは、何ですか? この「処理区域告示」は、公道の下水道本管の工事がされた後ですか? この「処理区域告示」は、各家庭の敷地に、市の費用で「公共ます」が設置された後ですか?
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補足
ありがとうございました。 ついでにすみません! 「流すことが出来る様になった地域毎に供用開始の公示があります」とのことですが、 その「公示」は、どのような方法でなされますか? 地域の自治会からお知らせが回覧されるでしょうか?