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個人的に収入を得る場合
私は某語学をやっており、友達に教えることになりました。 自分の教室を持っているわけではありません。 友達だし、その人の家でやることになってお茶やらお菓子やらも出してくれるので、別にレッスン代を取るつもりもありませんでした。 しかしその人が会社の人から、「個人の教室でも領収書を提出すれば補助金を出す」と言われたらしく、私にレッスン代を請求してほしいと言われました。 もし私がレッスン代を受け取って個人名で領収書を発行したら、その後はどうすればいいのでしょうか。確定申告とかで申告が必要になりますか? 教えてください。よろしくお願いいたします。
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- mukaiyama
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あなたは別に職を持っているのですか。 (1) ほかには無職無収入の場合 「所得」が「所得控除の合計」を上回らなければ、確定申告の必要はありません。 「所得」とは、 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 「所得控除」とは、基礎控除をはじめ社会保険料控除や扶養控除など個々人によって適用されるものが異なる。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 平たくいうなら、「所得」(収入ではない) が 38万円以上で確定申告必要と覚えておいて、大きな間違いではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm (2) 本業がサラリーマンの場合 年末調整を受け、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切なければ、20万以下の他の所得はだまっていて合法です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ただし、この特典は所得税だけです。 要件に合い確定申告をしない場合は、「市県民税の申告」が必要です。 (3) 本業がサラリーマン以外の職業の場合 1円でも他の所得があれば、含めて確定申告。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- yoshi20a
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副収入がある場合は、税法に則って確定申告が必要です。 20万円/年でしたら必要ありませんが。。。