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夫の扶養に入る一番良いタイミングとは・・・?
- 夫の扶養に入るタイミングについて質問させていただきます。
- 将来的に妊娠・出産を考えている場合、自分で社会保険に入っている時と夫の扶養に入っている時で手当てに差が出る可能性があります。
- 具体的な保険や手当てについては様々な条件があり、一概には言えませんが、現時点では現在の雇用形態を継続し、妊娠が確定したら夫の扶養に入ることが得策かもしれません。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 年内に、籍は入れるのですが年明け2月頃までは今の雇用形態のままフルタイムで働く予定です。(アパレル関係なので、繁忙期が過ぎるまでと考えています) その後、夫の扶養に入った後は年収130万円以下になるよう雇用形態を変え、現在の仕事を続けるつもりでいます。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 >年内に、籍は入れるのですが年明け2月頃までは今の雇用形態のままフルタイムで働く予定です。(アパレル関係なので、繁忙期が過ぎるまでと考えています) その後、夫の扶養に入った後は年収130万円以下になるよう雇用形態を変え、現在の仕事を続けるつもりでいます。 夫の健保がAであれば給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから年収ではなく月額が約108330円を下回ればその月から夫の健康保険の扶養と第3号被保険者になれるということです。 夫の健保がBであればその健保に聞かなければ扶養の条件は判りません。 例えば前年の年収を基準にしている健保であれば、その年一杯は扶養になれません。 ただし第3号被保険者にはなれる場合があります。 >将来的に、妊娠・出産をした時にもらえる手当ては、自分で社会保険に入っている時と夫の扶養に入っているときで差は出てしまうのでしょうか? 出産に関する手当てと言うと健保から出る出産育児一時金と出産手当金があります。 出産育児一時金は夫の扶養になっても夫の健保から出ます(名称は家族出産育児一時金ですが内容は同じです)、ですから扶養への切替時期に運悪くエアポケットのように無保険の時期が出来てしまってその時期にまた悪いことが重なって出産したと言うことでもなければ必ずもらえます。 ただ出産育児一時金にはどこの健保でも必ず出る最低金額として法定給付額があり、一部の健保ではそのほかに附加金がプラスαされます。 ですから質問者の方の健保には附加金があり夫の健保には附加金がない、ということですのでそういう場合に限ってどちらでもらうかによって損得があるということです。 一方出産手当金は質問者の方自身が被保険者として健保に加入していなければ受け取れません、夫の扶養では無理です。 出産育児一時金は平成21年10月1日から被保険者に支給するのではなく、直接支払制度という方式に変わりました。 直接支払制度というのは医療機関へ直接出産育児一時金が支払われます。 ですから今までですと退院時に妊婦側が出産費用を払って後日出産育児一時金を健保や国民健康保険に請求する方式でしたが、それですと一時的にせよまとまった金額を用意しなければいけませんでした。 しかし直接支払制度ですと出産育児一時金をオーバーした分だけを払えばよいので、まとまった金額を用意する必要はありません、また出産育児一時金より出産費用が少なければ差額は健保や国民健康保険に請求すればもらえます。 妊婦側としてすることは医療機関等の窓口などにおいて保険証を提示して、申請・受取に係る代理契約を締結することです。 ですから出産する医療機関の窓口で出産育児一時金の直接支払制度を利用したい旨を伝えれば、申請の用紙を渡してくれるはずです。 それと正確には出産育児一時金としては39万円です、3万は産科医療補償制度の保険料です。 ですから産科医療補償制度に加入していない医療機関ですと39万のみになります(そういうところは殆どないでしょうが)。 また42万は法定給付額なので、組合健保ですとその他に附加金が付くことがあります。
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- nik670
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riicham0さんが言われるように130万以上 稼いでいる場合には旦那の健康保険の扶養には なれません。 扶養になりたいがために130万以下に抑える か・・・(-_-;ウーン riicham0 さんは今国民健康保険+国民年金で はなくバイト先の社会保険(健康保険+厚生年金) に加入しています。 社会保険って会社が半分出してくれています。 だから当然社会保険の方が将来もらえる年金 は多いです。 とはいえ手取りでは145万程度になって しまうなら、130万以下に抑えて旦那の 扶養に入った方がお得では・・・・と考え ちゃいますよね。 実際社会保険をこのまま継続していくのと、 旦那の扶養で第3号被保になって将来もらえる 年金の額がどれだけ差があるかは現時点では 解りません。 なのでたとえ15万でも裕福な生活をし たければ働いて170万稼いぐ。 旦那も働いているわけだし、私がそこまで 働かなくてもいいや!というのであれば 130万以下に抑えてはどうでしょうか。 あとは旦那の家族手当ですね。 会社員なら奥さんが居る事で家族手当がも らえます。 その支給要因が 1)riicham0 さんの年収が103万以下の 配偶者控除の対象なら 2)130万以下の健康保険の扶養なら 3)所得制限無く さて、旦那の会社はどうでしょうか?? 3)っていうのはそうそうありえません。 たいてい1)が多いと思いますが。
お礼
分かりやすいご回答ありがとうございます。 夫の会社に、家族手当の給付対象者について聞いてみますね! 改めて、年収の手取り額を計算してみたら、やっぱり微々たる差しかでませんでした... 今のところ、扶養に入ってしまった方が得策なのかな、と思っていました。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 夫の健康保険証を確認してみたところ、組合健保でした。 なので、夫に頼んで組合に確認してもらってみます! 出産に関しての説明も、とても分かりやすくて助かりました。 私自身の会社にも問い合わせて、しっかり保証してもらえると分かって気持ちが揺れたのですが、 勤務している店舗が少人数で回しているため、育休後に戻れる場所が確保できるかは分からないと言われ、子どもも今は考えていないので手当の事は考えず扶養に入ってしまおうかと思いました。