• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人授業主として届け出しようか迷っています)

個人授業主として届け出しようか迷っています

このQ&Aのポイント
  • 個人授業主として税務署へ登録しようかどうか悩んでいます。
  • 現在はアルバイト契約でパソコンインストラクターをしていますが、仕事に関連する購入費用が所得から控除されるとのことです。
  • 来年の確定申告の際、個人事業主として届け出をしなくてもアルバイトの必要経費として控除対象になるのか不明です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.2

アルバイトに必要経費という概念はありません。 個人事業主として仕事を受ける場合には、源泉徴収されないのが普通でしたが最近では何が何でも源泉徴収しろと税務署は言っています。 従って源泉徴収されてしまうと見かけ上の手取りは変わらなくなります。 しかし開業届と青色申告の申請を行えば、経費が認められるので源泉徴収された税金を取り戻せる可能性があります。 経費として使えるのはご質問者様が書かれたもの、インターネット回線費用やPC代、ISP費用や携帯電話や固定電話の費用、電気代、打ち合わせや飲み会の時の費用などです。 どの程度経費に入れる事が出来るかはケースバイケースです。

verythanks
質問者

お礼

「開業届と青色申告の申請を行えば、経費が認められるので源泉徴収された税金を取り戻せる可能性があります。」 とのことですので、節税対策のために青色申告等勉強し、個人事業主として手続きする方向へ進みたいと思います。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>個人授業主として税務署へ登録しようかどうか… >アルバイト契約でパソコンインストラクター… バイトは「給与所得」であり、事業所得ではありません。 開業届など無縁です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >アルバイトの必要経費として控除対象になるのでしょうか… 給与所得には「給与所得控除」がありますので、個別の経費を引くことは原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >仕事に関連する購入費用が所得から控除されるとのことですので… 「所得から控除」でなく「売上 (収入) から控除」ですが、それをしたかったら他人に雇われるのでなく、自分で生徒を探して自分が校長・塾長になるよりほかありません。 この場合は、給与所得控除は関係なくなり、どちらが本当に節税になるのか、良く精査しないといけません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

verythanks
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A