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マンションの親子間売買について

母よりお金が必要なので貸してほしいと言われました。病気の治療に必要なお金です。 母には返す当てがないのでマンションを私に譲りたいとのことで名義も私に変更する とのことでした。 35年の古いマンションで売却しても500万円にもなりません。 ただローンもとっくに終わっており母に他の借金はありません。 お金をそのまま渡したい気持ちはあるけど数百万の話なのでそれは難しいです。 ただすぐに必要なお金ではないのでゆくゆくマンションを売って返却しようと思っています。 他にも兄弟がいますが、音信不通なのでどちらにしてもそのマンションは私にだけ 貰ってほしいのだそうです。 なので私が母からマンションを買ったということにしたいのですが、その場合の法律上の 手続きなどは自分でもできるでしょうか? 他のケースも見ましたが、ローンが残っている場合には司法書士を通した方がよいとの 事だったので私の場合名義変更だけなら自分でできるのでは?と思いました。 簡単に考えすぎているのかもしれませんがよろしくお願いします。

みんなの回答

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.3

あ、でなければ、相続時精算課税制度(ググってください)を使って生前贈与してもらって お母様には、病気の治療や生活費としてお金の援助するという方法もあります。 相続税を支払うはめになる数千万以上の財産でもない限り無税。 こちらのほうが面倒がなくていいかも。 名義変更のやり方は変わりません。 登記の原因が売買になるか贈与になるかだけ。 不動産取得税が微妙に高くなるかもしれませんが、。

moomin33
質問者

お礼

相続時精算課税制度調べてみました。 先に贈与してもらい、資金の確保をしてからお金の援助をするという方法もありますね。 この先私が住む予定もないマンションなのでこの方法も有りではと思いました。 いろいろな案ありがとうございます。

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.2

はい、できます。 名義変更だけなら割と簡単です。 法務局の窓口で聞けば、ちゃんと教えてくれます。 万一、間違えても訂正もできるし。 で、「買ったということにしたい」とのことですが、適正な価格を決めて、きちんと売買契約書を作ること。 そして、お金は、分割ならちゃんと利息も年1%とか決めて計算して毎月お母様の口座に振り込むこと。 「買ったことにする」のではなく「ちゃんと買う」ことです。 でないと、税務署から実質は「単なるマンションの贈与」と見なされます。 贈与税を支払いを求められますよ。 きちんと買っておけば、他にも兄弟からも、のちの相続の際に文句をつけられることもありませんし。

moomin33
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね。 兄弟との後々のトラブルを未然に防ぐためにもちゃんと売買契約を結ぼうと思います。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

不動産の売買では、買主は売買代金の支払いと引き換えに売主から所有権移転登記申請に必要な書類を受け取るわけですが、もしこの時に間違いや書類の不備などがあった場合、すでに代金を支払ってしまった後で売主にもう一度書類を揃えてもらう事ができないかもしれない、という危険があるわけです。このため不動産のプロでも売買の場合は司法書士を入れるのが普通です。 今回はお母さんと娘ということで、上記のような心配がないなら自分でやっても良いと思います。 こちらのページの「売買による所有権移転登記申請書」というところを見てください http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html また、法務局の登記相談の窓口でお教えてくれます。 まあ何回か法務局に通う時間が取れるなら大丈夫だと思います。 ただし自分でやっても登録免許税は必ず必要です。節約できるのは司法書士に依頼した場合に支払う報酬、数万円程度です。登録免許税は物件の評価額によって決まります。

moomin33
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法務局のHP見てみました。 数万円の節約ですが法務局に通う事はできますので、難しいですが自分で やってみようかと思います。

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