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戸籍について
例えばの話なのですが… 離婚予定(離婚協議中や裁判中など)の夫が死亡した突然何らかで死亡した場合、子供と共に死亡した夫の戸籍から抜ける事は出来るのでしょうか? 再婚などはしない前提での話です。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者さんが、婚姻時氏を変更したのであれば、 #1さんの記述が正解です。#3の記述、ただしくは姻族関係終了届というのがあるにはありますが、戸籍が別になるような変動はありません。 質問者さんは「復氏届」そのうえで子は、家裁の許可を得て「入籍届」となります。 旧姓でなく、夫の氏を名乗りながらの方法は、転籍する方法がありますが、それでも筆頭者は死亡した夫の名がついてまわります。
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- onbase koubou(@onbase)
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回答No.3
No.1の方法以外には「婚族終了届」を提出することによって死亡後の婚姻関係を解消する方法があります。 そうすれば戸籍は別になりますので、家庭裁判所の許可を得て、お子さんを入籍させれば母親と子だけの戸籍を編成できます。
- 佐藤 志緒(@g4330)
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回答No.2
戸籍から抜くのは「離婚」「養子縁組の解消」以外にありません。 また、離婚で戸籍を離れても「離婚により除籍」と記載されるので戸籍が消えるわけではありません。 子供の場合、成人しておれば何時でも「分籍」により親の戸籍から抜ける事が出来ます。 当然、この場合も分籍した事は戸籍に記録されます。
- datchi417
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回答No.1
可能です。 まず、復氏届を出せば、婚姻前の戸籍に戻る(戻る戸籍が無い場合は自分が筆頭者の戸籍を作る)ことができ、その後に子どもが「母の氏を称する入籍」の届をすれば、婚姻前の名字で子どもと同じ戸籍にすることができます。