• ベストアンサー

盗聴について

明らかに盗聴・盗撮されたものだと確信できる情報(録音テープなど)を提供され、それを所持していたり、利用した場合、いかなる理由であっても同罪になりますか? お詳しい方よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#140451
noname#140451
回答No.2

盗聴・盗撮は犯罪です。 提供されたものでも、盗聴・盗撮されたものと判って使ったら罪であるのは当然でしょう。 その他、その内容によっては、ご本人の許可は当然のこと、著作権、著作隣接権者が発生していれば、その許可もなければ、当然違法利用となって、相手が悪ければ裁判とか、になっちゃうのではないですか? しかしながら、提供者が例えば写真データに写されている複数人の内の1本人、音楽データに参加している複数演奏者の中の1演奏家などで、使用を許可して提供されたのでしたら、その他の人からの無断利用等の訴えがあったりすれば、許可提供した人の責任所在になると思います。

tomatu-10
質問者

お礼

ありがとうございました 参考にさせて頂きます

その他の回答 (2)

  • qqqq1234
  • ベストアンサー率23% (71/304)
回答No.3

盗聴・盗撮が犯罪だというのは間違い。 盗聴や盗撮を取り締まる刑法は存在しない。 禁止しているのは条例による「性的内容の盗聴・盗撮」だけ。 性的内容じゃなく不法侵入をしていなければ盗撮も盗聴も犯罪ではない。

tomatu-10
質問者

お礼

ありがとうございました 参考にさせて頂きます

noname#140782
noname#140782
回答No.1

それを、盗聴と言います。

tomatu-10
質問者

お礼

ありがとうございました 参考にさせて頂きます

関連するQ&A