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盗聴行為について

いくつか、分からないことがあるので、教えてください 盗聴は、県の防止条例違反なのですか? タブレットの録音機能で、盗聴した場合、何かの法律に触れるのでしょうか? また、内容を第三者に話してしまった場合、盗聴行為になるのでしょうか? 自分で聞いている分には、盗聴にはならないと言われました。

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  • kzr260v2
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回答No.3

何を録音するのかで変わってくるようです。 例えば、質問主さんが誰かと会話して、それを録音する場合なら違法性は無いと判断されるようです。しかし録音したものを漏洩させてしまうと「話者に対する不法行為(民法709条)」や「名誉毀損罪(刑法230条1項)」に該当すると判断されるかもしれません。 そうではなく、質問主さんは参加していない会話を録音していたなら、違法性があると判断されやすくなるようです。それは住居侵入罪(刑法130条)・器物損壊罪(刑法261条)・電気通信事業法違反(同法4条、179条)・有線電気通信法違反(同法9条、14条)・電波法違反(同法59条、109条)このあたりに抵触する可能性があるからです。もちろん録音データを漏洩させたら、先ほどと同様に違法性があると判断されやすいです。 そもそも「自身が参加してない会話の録音」これを取り締まる法はありません。 しかし、タブレットの録音機能を使ったとしても、これは盗聴器を設置した場合と同じになります。そして、盗聴器を設置する際には、先ほどのような法律をおかさないと設置できないので、違法性ありと判断されるようです。 ※ 夫の浮気を疑った妻が、ICレコーダーを録音状態で自宅に設置したという事例があります。夫婦間だとしても、これはやはり違法性があると判断され、妻から夫へ50万円の慰謝料を支払うとした判例があります。 ※ 先ほどのICレコーダーで録音された内容で、夫の不倫は確認できました。録音は違法行為と判断されましたが、録音データは夫の不貞行為の証拠と認められたようです。不貞行為の証拠と認められたということは、離婚裁判は妻に有利な結果になったと見込まれます。 ※ 以下は今回参考にした記事です。 “こっそり録音”は違法か?~秘密録音等の違法性~ https://szoh-law.jp/2022/08/16/himiturokuonn-ihousei/ ※ 参考にしていませんが、以下のような事例もあります。 https://note.com/sho_m_nishimura/n/nd22f97b0dddd こんな感じで、録音しただけでは単純に違法性があるなしの判断はできないし取り締まる法が無いので、誰が・どこで・誰の会話を録音したのかや、録音データをどう扱ったかなど、細かく調べられるようです。 以上、参考にならなかったらごめんなさい。

t5t12s24
質問者

補足

いえいえありがとうございます。 「自身が参加してない会話の録音」これを取り締まる法は、ないんですね。 タブレット録音が、盗聴器を設置したのと同じなんですか。 職場で同僚とトラブルになり、関係ない人たちが騒ぎだし、録音したら、パワハラだったんです……

その他の回答 (5)

  • Yuhly
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回答No.6

個人情報や私生活上の知られたくないことを、みだりに他者に知られたり、公開されたりすること全般が、プライバシーの侵害です。 貴方のいうパワハラが誰に対する何かは分かりませんが、私人間の会話を、機材を使って盗み聞きや録音したり、公開した場合には、そのこと自体が通常はプライバシーの侵害にあたります。 そのことによって、パワハラが分かったなどの事情があるとしても違法であること自体は変わりません。裁判例でも、浮気の証拠にするための盗聴や盗撮(実際に浮気は行われています)を違法と判断した例は複数あります。もちろん、パワハラや浮気は、別途違法の問題が生じ得ますし、賠償額の算定の際に考慮される事もありますが、そういった事情で、盗聴が違法ではない=やっても良い、とされるものではありません。 刑事上も同様です。盗聴行為やその準備行為が刑事罰の対象となり得る場合、パワハラを確認する目的に第三者間の会話を盗聴した、あるいは盗聴の結果としてパワハラが発覚したのだという事情は、検察官の起訴不起訴の判断や判決時の量刑事情にはなるかもしれませんが、正当行為(あるいは正当防衛や緊急避難)を示す事情だと判断される可能性は、限りなく低いように思われます。 民事であれば、盗聴をされた方々が問題にしなければ、責任を問われる事はありませんし、刑事であっても被害届がないのに捜査をはじめるとは考え難いです。 条例については、各自治体が各自の方法により公表しています。現在ではWEB上で条例を公表しているところが大半だと思いますので、当該自治体のWEBサイトで検索してみてください。 掲載がない場合や検索したがわからない場合には、自治体に問い合わせてください。

  • kzr260v2
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回答No.5

>>職場で同僚とトラブルになり、関係ない人たちが騒ぎだし、録音したら、パワハラだったんです…… パワハラだとしても、ご案内は変わりません。前回ご案内したように「こんな感じで、録音しただけでは単純に違法性があるなしの判断はできないし取り締まる法が無いので、誰が・どこで・誰の会話を録音したのかや、録音データをどう扱ったかなど、細かく調べられるようです。」となります。 目安程度のご案内はできても、質問主さんの事例について判断することは、私には困難です。 弁護士や行政書士や司法書士といった法律家に判断を依頼してみてはいかがでしょうか。無料の相談ではなく依頼です。無料の相談は料金を決めるくらいの意味合いになるようです。パワハラがあったということなら、そのあたりを中心に判断されるかもしれません。 あと警察官も法律家の部類にはなるようです。ただ警察官という職務から考えると、警察官は取り調べしたり逮捕したりする可能性がある訳ですから、質問主さんがご希望の「違法性の有無」だけ聞いて終わるとは限らないと思います。 ※ 自分の会話ではなく、他人の会話を録音(盗聴)した時点で違法性はあります。しかしそれは盗聴を取り締まる法律があるからではなく、盗聴器をしかけるまでの行動に違法性があるからなのです。その行動に沿った違法性が問われます。 例えば盗聴器をしかける際に人を殴ったりしたなら、盗聴器をしかけるという違法性と、殴ったという暴行について調べられるのではないでしょうか。とはいえ、盗聴の際のパワハラがどう判断されるものなのかは、法律家にご依頼なさったほうが良さそうです。

  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.4

まず、盗聴行為は、通常、プライバシー等の侵害にあたり、不法行為となり、損害賠償義務等を負います。こちらが民事上の話です。 次に、刑事上の話ですが、盗聴器を仕掛けるために他人の敷地内に侵入すれば住居侵入に、ものを壊すなどすれば器物損壊や建造物損壊にあたります。また、盗聴の経緯、目的や態様次第では、ストーカー規制法違反となります。配偶者の浮気を疑って盗聴を繰り返した被告人につき、同法違反を認めた例があります。また、条件によっては条例に違反するかもしれません(条例は地域によって内容が異なるため、個別確認するしかありません。)。 要約すれば、民事上は原則違法であり、刑事上の責任を負うかどうかは内容次第です。 なお、他の方の回答に電波法違反に触れたものがありますが、通常は考え憎いものの、用いる機材や出力、周波数によっては該当する可能性はゼロとはいえません。

t5t12s24
質問者

補足

その盗聴が、パワハラだったら、どうなるんでしょうか? また、条例か条例じゃないかって、どこかで検索すればわかりますか?

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5242/13714)
回答No.2

> タブレットで録音する行為は別、というのは、法律に引っ掛かるとの事ですか? 相手の同意なく録音する行為は迷惑防止条例になどに違反する可能性があります。

t5t12s24
質問者

補足

迷惑防止条例違反かどうかというのは、どこかで、調べられますか?

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5242/13714)
回答No.1

相手の同意なく録音する行為は迷惑防止条例になどに違反する可能性があります。 > 自分で聞いている分には、盗聴にはならないと言われました。 無線の傍受であれば暗号化されてない通話を聞いているだけなら電波法で認められている行為ですが、タブレットで録音する行為は別です。

t5t12s24
質問者

補足

タブレットで録音する行為は別、というのは、法律に引っ掛かるとの事ですか?

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