• 締切済み

戸籍謄本の表記を変える方法があれば教えて下さい。

既婚者で女性です。 夫とは再婚で、私が主人の戸籍に入りました。 戸籍謄本を取ると、当然と言えば当然なのでしょうが、 前の奥様・実子の名前が(戸籍から外れたという記載で)しっかり載ってきます。 これって、主人と私との記載だけにすることは出来ないんでしょうか? ちなみに役場で相談したら、本籍を県外に移せば夫婦二人だけになりますと 教えて頂いたんですが、そんな予定もありません。 もし、わかる方がいらっしゃれば宜しくお願いします。

みんなの回答

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

戸籍の記載は戸籍法に基づいて行われます。 戸籍法でできるとなっていること以外はできません。 除籍されたという事項は、戸籍が新しくならない限り消えません。 同一市区町村転籍だと、表題部分のみの書き換えしか起こらないので、戸籍記載内容は同じです。 県外ではなく隣町でもいいので、同一市区町村以外への転籍を行うと、戸籍の表示は現在進行事項以外は載らなくなりますので、夫婦二人だけの戸籍となります。 ですから、役場の回答以外に方法はありません。(回答が戸籍担当でしょうから当然ですが。) 転籍は引っ越しとは全く関係ないので、住所はそのままで転籍届を出せば完了します。 本籍地を変えるか、戸籍をそのままにするかの選択しかないでしょう。 ちなみに、#1さん回答のとおり、現在戸籍に記載がないからと言って、親子関係等が消滅したことにはなりません。

aimaimi1
質問者

お礼

丁寧に、ご回答ありがとうございました。 ある用件で父の戸籍を取った際、思いもかけず、父の再婚相手の事まで知り得てしまうことがわかって、同じ立場に立った時の夫の実子の方の気持ちを、つい、考えてしまって、役場にも相談しましたが、ここに戸籍等に精通している方がいらっしゃったらと、ご相談した次第です。 再婚して、結構な年数も経っていますし、 戸籍がどんなことを意味するものかは存じているつもりですので、 今更だったかもしれません。 ありがとうございました。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

あなたのわがままを解決するためにくれたせっかくのアドバイスを無碍にする根拠はなんなのですか。 ご主人は再婚でありお子さんがいるのは事実なんですからそれ自体を戸籍から完全に抹消することは無理ですよ。 たとえ転籍をしても「きれい」な戸籍になったとしても元の戸籍をたどればご主人にお子さんがあることは分かります。 あなたは何をしたいのですか? どんなアドバイスなら納得するんですか?

aimaimi1
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。 私の両親は離婚していて、先日ある用件で父の戸籍謄本が必要となり実子である私は問題なく取れたのですが、それに記載されている父の再婚相手の名前や出身地を、母が見てた時、何とも複雑な顔をしていました。もし、夫の実子や前妻の方が、実父の戸籍謄本が必要となったとき、再婚相手の名前などの情報を不必要に目にして、落ち着いた心に少しでも波風が立つと、かわいそうかなぁと思った次第です。私は主人の事情は分かって再婚してるので、別に構わないんですが、子供の立場や前妻さんの立場になって見て、どうにか出来ないものかとご相談した次第です。

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