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親の戸籍謄本で子供の情報が記載されない理由とは?
- 子供の結婚情報が親の戸籍謄本に記載される理由とは?
- 親の戸籍謄本に再婚後の情報を更新することはできる?
- 親の戸籍謄本には子供の初婚情報も記載されるのか?
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質問1:なぜ再婚した情報が載らず、最初に結婚した際の情報が載っているのでしょうか。 子が親の戸籍から脱けた事由が記載されているからです。どこそこを本籍地とする、某を筆頭者とする戸籍にいる相手と婚姻したことにより、どこそこを本籍地とする新しい戸籍が作られて、その戸籍に入ることになったので、親の戸籍から脱けたということが読み取れるはずです。 子が離婚したとき、子は親の戸籍に戻っていないようですから(一旦、戸籍の筆頭者になった者は戻ることができない。)、再婚して、再び、親の戸籍から脱けたわけではないので、再婚の記載はないわけです。 質問2:親の戸籍謄本に記載される情報を再婚後の情報のみに更新することはできないのでしょうか。 上述の理由から、記載が更新されると言うことはありません。 質問3:この状態で子が戸籍謄本にはどこから記載されるのでしょうか(初婚の情報も記載がある?) 違う市町村に転籍したのであれば、転籍先の新しい戸籍簿には初婚の情報は記載されていません。転籍前の除籍簿には、初婚の情報は載っています。
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- papapa0427
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ご質問1の回答は戸籍制度では個人(この場合は親)に関わる部分しか記述されないということです。 下記サイトをご参照ください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%B8%E7%B1%8D 「日本の戸籍制度」の「利点と欠点」を参照下さい。 ご質問2に関しては、お子様は既に親の戸籍から離れていますので出来ないとの記述もありませんが、たぶん情報の更新はされないと思います。(可能性としては戸籍の附票でできるかもしれませんが…?わからないです。) ご質問3お子さんに関しては初婚、離婚、再婚と全部お子様の戸籍に残るはずです。
お礼
回答ありがとうございました。
- 1964orihime
- ベストアンサー率49% (682/1372)
たしか・・レベルなのですが。 質問1 △と婚姻の為、新しく戸籍を作った と言う記述だと思います。 お子さんの婚姻歴を記載と言うよりも、親の戸籍から抜けた理由です。 ですから、お子さんが親の籍に戻らない限り、親の戸籍にはお子さんの情報は載りません。 質問2 質問1のとおり、その後のお子さんの情報は載りません(更新はありません) 質問3 お子さんの戸籍は、本籍地を変更しない場合、△と婚姻届け出のため新戸籍を作ったことが記 載されます。 次に、離婚の事実が書き込まれ、配偶者のところが×で消されます。 このため、離婚をすることをバツイチというのです。 ところが、お子さんが離婚後に本籍地を移しますと、戸籍には、△から本籍が移ったことが記 載され現在の家族のことしか記載されません。 ですから、以前は、娘が離婚すると親の籍に戻した上で本籍を変更しました。 そうすると、一見娘はバツイチには見えないのです。 でも、現在の戸籍みれば、その前にどこに本籍があったかわかりますから、戸籍を追いかけるとすぐにわかります。
お礼
回答ありがとうございました。
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