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運転免許証の記載について
運転免許証の「免許の条件」に「中型車は中型車(8t)に限る」とあるのですが、大型免許をもってても、平成19年6月2日以前の取得者には中型免許区分新設により書き換えの時点でこの文言が新たに記載されるそうです。はたして大型免許所持者の免許証にこの文言を入れる意味があるのでしょうか? これだと、「大型免許をもっていて総重量11t以上の車輌の運転ができても、中型車8t以上11t未満の車輌は運転できない」という風に聞こえてくるのですが。試験場で聞いたところ、「該当する方は皆様同じ記載です。私の免許証もそのように記載されてますから」と試験官。・・・どうも釈然としないのですが。どなたか納得のいく説明できるかたいらっしゃいますか?
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- kyo-mogu
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前の方の回答のように、以前出来ていた部分をカバーするために付け加えたと京都では説明有りました。新しく区分が出来たのでややこしくなったようですよ。
- ok-kaneto
- ベストアンサー率39% (1798/4531)
http://okwave.jp/qa/q6106784.html 旧法での既得権を保護する目的だそうです。 表示は矛盾があると思いますけどね。 http://www.jta.or.jp/kotsuanzen/tyumen/home.html Q9より >大型免許の更新時に「深視力」の適性検査で不合格となった場合は、深視力のない「8トン限定中型免許(旧普通免許)」で更新することができます。 だそうです。
補足
いろいろな方向性を加味してのこととは判っていながら、 やはり理解を共有できないと不安もありましたので少し安心しました。 ありがとうございました。
- 未 定(@v4330)
- ベストアンサー率20% (417/2003)
大型免許をもってても「中型車は中型車(8t)に限る」・・・これ勘違い 普通免許の人が「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されます。 【警視庁 中型自動車・中型免許の新設について】 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm
補足
いやあのですね、小生トレーラーの運転の仕事をしているものですが、 本日免許書き換えに試験場へいきまして、交付された新たな免許証 にこの様な記載があって疑問をいだきました。 試験場のほうにも確認 したのですが、前述のような回答だったのです。
お礼
なるほど。講習の中で試験場のひとも普通免許所持者に対しての解説のみでしたので、大型所持者の場合の解説がなく、実際交付されたとき、少し躊躇しました。あえてこの文言をつける事に意味があるんでしょうね。 ありがとうございました。