- ベストアンサー
離婚問題の慰謝料
離婚問題で相手の旦那から訴えると言われ、慰謝料300万と言われました。 この場合、慰謝料など発生するのですか? (1)自分と相手の奥さんは仕事先の先輩後輩で離婚、夫婦間の不満を相談されていた。 (2)この夫婦は3ヶ月前からほとんど会話がなく、過去にも3度ほど離婚問題が出ている。 (3)奥さんから旦那さんへの不満な点は、子育て(男の子4歳、1人)に非協力的、会話がない、愛情がないので性交渉も苦痛。 (4)自分は相談に乗りアドバイスのみをしていた。(キス、体の関係なし) (5)奥さんの相談にのってる中で好きと告白され、自分も好きだよと答えた。(この場合、人間的というか、その話の流れというか・・・) (6)奥さんが旦那に離婚を切り出し、(好きな人ができたと、相手も好きと言ってくれてると言ったらしい)旦那と話合いになり離婚の原因は自分にあると慰謝料300万だと言われている。 (7)奥さんと自分は離婚後に付き合うとか、結婚するとかの約束はしていない。 (8)旦那さんは仕事のストレスで3ヶ月前からイライラで会話をしなかったこと認めている。 この辺がこの間の話合いでの主な内容です。 自分も納得がいかず、裁判で決着をつけようと思ってます。 ちなみに自分は33歳、旦那さん25歳、奥さん27歳です
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
とりあえず、現状は不貞行為に当たらないので大丈夫と思いますが、 不貞行為がなくてもその人が離婚の原因になりうる場合に慰謝料の請求が認められたと聞いたことがあります。 300万とか高額ではないと思いますが…。 向こうの旦那さんは奥さんの話から不貞行為があったものと勘違いしているようです。 奥さんの方もあたかも二人は恋愛関係のように話しているようですし…。 とりあえず、その女性に「逃げてる」と思われようがなんと思われようが、 間違いの部分は正した方がいいですよ。 「好き」というのは後輩として人間としてということで恋愛的な意味はないこと、 旦那さんにこういう誤解を招くようなことがあると相談には乗れないということ、 そして大変困るということ。 旦那が変な男だと慰謝料云々に関わらず逆恨みされますよ。 奥さんの方の誤解を解いた上で弁護士さんにも相談して下さい。
その他の回答 (3)
- nina47
- ベストアンサー率19% (272/1407)
現在の法律では、男女の関係がない=不貞を立証できないです。 あなたの場合、キス・肉体関係なしなので、慰謝料を請求されることはないでしょう。 あなたがきちんとしていないことはしていないと主張すれば 心配なさることはないかと思います。
- himeichigo17
- ベストアンサー率57% (744/1285)
好きなだけで、肉体関係でないなら不貞行為には あたりませんので慰謝料を払う必要はありません。 また、夫が不貞行為を証明できるものを もっていなければ慰謝料請求に応じる必要はないです。 裁判しなくても弁護士を雇って 法的に慰謝料請求はできませんよと 言ってもらうことで夫は引き下がるのでは? 裁判費用平均100万円くらいかかるので無駄かと思うのですが。
この場合は(文章だけでは明言出来ませんが) 貴女と男性の間の不倫関係が成立する訳ではありませんよね。 従って、貴女に慰謝料支払いの義務はないと思いますが。