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慰謝料の返還について

当方28歳女性です。1年つきあった不倫相手が離婚すると約束してくれたため、奥さんに対する連帯責任の慰謝料のうち、半分の200万円を負担しました。 ところが、不倫相手をとおして奥さんに支払後、2ヶ月たっても離婚手続が完了せず、離婚届を提出する直前で不倫相手(彼)の方が、奥さんとやり直すための話し合いをするつもりだ、と連絡してきました。 奥さんは離婚の意思を固めており慰謝料返還の意志はないと言っています。最終的な離婚届の提出を渋っているのは彼の方です。 協議離婚慰謝料の一部として私は支払を行ったにもかかわらず、離婚の成立がいつになるかわからない、または離婚しようとしない場合、彼に対して返還訴訟の提起は可能でしょうか。

みんなの回答

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.2

離婚しようがしまいが不貞をした場合の慰謝料は支払う必要があります。これは質問者さんから迷惑料として奥さんに対して支払うべきお金です。 http://www.gyoseisyoshi.com/wakareno/tyuuiten.htm でご主人が支払うべき慰謝料も当然出てくるわけですが、連帯責任という意味が良く分からないのですが、今回はこの両方の慰謝料をセットで支払ったという形なんでしょうかね? 慰謝料の一部というよりも単にその男性に貸したということであるのであれば、何らかの契約書でもあれば返却は要請できるでしょうが、奥さんに質問者さんからの慰謝料として直接支払ったのであれば無理でしょう。 ただまぁ男性からお金が返ってきたところで、奥さんから慰謝料を請求されたらどちらにしろ支払うことにはなると思うのですが。

Yuko79
質問者

お礼

ありがとうございます。慰謝料を支払う必要があるのは承知しています。(1) 不倫関係の前に彼と奥さんは別居していた、(2) 結局離婚はしない、という状況での金額の妥当性については、やはり弁護士に相談する必要がありそうですね…。

noname#80537
noname#80537
回答No.1

>彼に対して返還訴訟の提起は可能でしょうか 実際にお金を受け取ったのは奥さんでしょう。「返還」と言うのは実際に受け取った人に対して使う言葉です。 でも奥さんの責任じゃないんだから奥さんから返還してもらうのは無理ということはお分かりですよね。第一、奥さんに対して200万払う義務が質問者さんにはあるんですから。 きっと彼は奥さんに慰謝料や財産分与や養育費なんかを払えないほど貧乏なんでしょうね、離婚しないのは。 まあ、奥さんが結局離婚しないと決めれば慰謝料の減額としていくらか返ってくる可能性も無いではないですが、奥さんは愛想をつかしているようなので、彼が奥さんからたたき出されるのを待つしかないですね(情けない男ですね・・・)。 こんな男性、質問者さんからも捨ててやったらどうですか。奥さんにも愛人からも捨てられて一人さびしく暮らせばいいんですよ。

Yuko79
質問者

お礼

ありがとうございます。自分は慰謝料を払いたくない、というのも、彼が奥さんと再度話し合うことを決めた理由のひとつでもあるようです。回答者さんのおっしゃるとおり、こんな男性を一度でも信じた自分が馬鹿でした。捨てます。