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非財産的訴えが重なったときの訴額は?

 民事訴訟で、訴額(およびそれと連動する印紙額)を計算するときに、「財産上の争いでないものは一律95万円とみなす」と聞きましたが、「債務不存在確認訴訟」でも、同じ扱いでしょうか。  また、1人の原告が1人の被告に対し1つの訴状で「財産上の争いでない訴え」を複数起こしたときは、どう計算するのでしょうか。「95万円+95万円+95万円+……」と考えるのか、「同時に複数であっても、全体として、95万円ぽっきり」と考えるのでしょうか。

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回答No.2

離婚と養子離縁 会社のA決議取り消しとB決議不存在 は、加算します。2件分 婚姻無効・予備的に離婚 決議不存在・予備的に決議無効 は、1件のまま。吸収される。両立しない。 債務不存在で、金額が不明なら、該当します。 普通は、判明します。

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  • tk-kubota
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回答No.3

>「債務不存在確認訴訟」でも、同じ扱いでしょうか。 その「債務」によって違います。 その債務が財産上(金銭)ならばその求める不存在の額がそのまま訴額となりますが、例えば、意思表示のなかったことの確認訴訟などのときは、債務額が特定できませんから95万円となります。 なお、「財産上の争いでない訴え」が複数の場合は、もともと「請求の趣旨」が複数ですから、加算されます。 裁判所の判断が複数ある(判決項目が複数)ある場合は全部を加算すると考えていいのではないでしようか。

  • rakufu
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回答No.1

>「債務不存在確認訴訟」でも、同じ扱いでしょうか。  この場合、金銭的評価は容易なことは明らかです。不存在の確認によって原告が受ける経済的利益が訴額となると思われます。一律95万円(事物管轄の場合は90万円を超えるものとみなされます)とみなすのは金銭的評価が困難な場合です。 >1人の原告が1人の被告に対し1つの訴状で「財産上の争いでない訴え」を複数起こしたとき  まず事物管轄の判断の訴額は90万円を「超えるもの」とみなされるので問題になりません。  手数料算出の場合は「民事訴訟費用法」をみますと ・第4条1項「算出の基礎とされている訴訟の目的の価額は、民事訴訟法『第8条1項』及び『第9条』の規定により算出する。」  とあります。  訴額についてみなす規定は「民訴法第8条2項」なのでここでいう「算出の基礎」とはならないと思います。そこで合算の規定(民訴法第9条)の適用もないと思われます。 ・第4条2項「財産上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、95万円とみなす。」  と規定があり、これについて「民訴法第9条」は適用されないのでそのまま訴額は95万円となると思います。  民事訴訟費用法は普段見ないので間違ってるかもしれませんが。 

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