• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:抵当権が実施された場合)

抵当権の意味と責任問題について

このQ&Aのポイント
  • 不動産会社に騙されて抵当権が付いてしまった場合、法的責任は追求できるのか?
  • 相場よりも高く買わされた抵当権付きの土地について、売り主や不動産会社に責任はあるのか?
  • 抵当権の実行によって破産の危機に直面した場合、法的責任や損害賠償は求められるのか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#139892
noname#139892
回答No.1

こんにちは。 私はまだ弁護士ではありませんので、不正確な点もあるかと思いますが、その点了承の上お読みください。 まず、 民法第567条 1項 売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。 2項  買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。 3項  前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。 という規定があります。 すなわち、抵当権が行使されて所有権を失った場合、売主に対して契約の解除ができるので売買代金相当額の返還を求めることができます(1項)。 また、抵当権者に対して、金銭を代わりに支払うなどして抵当権を抹消してもらう手続をした場合、その費用を請求できます(2項) さらに、上記の場合において、損害が発生していれば、損害賠償を追及できます(3項)。 もっとも、民法567条は、契約で両者が不適用を合意すれば、適用されないので、契約書の検討をお願いします。 上記責任の追及相手は、売主すなわち有限会社です。 次に、 第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 という条文があります。 だまされた点に、「錯誤」があると考えれば、売買は無効です。もっとも、抵当権の意味は一般人は把握しているのが通常ですから、「重大な過失」があると認定されることになり、この条文で保護は図れないでしょう。 続いて、 第96条 1項  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2項  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 まず、1項により取り消しが可能です。取り消した場合には、契約解除と同様、自分は土地を返還すれば売買代金相当額の返還請求ができます。 しかし、本問では、詐欺が誰によって為されたのかが重要な意味を持ちます。なぜなら、不動産会社が詐欺を行ったに過ぎない場合には、2項が適用され、取り消しが制限されることになります。 最後に、 第709条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 第719条 1項前段 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。 という条文もあります。 特に民法567条が適用されるならば、それだけで質問者さんの望む法的措置を執ることが可能です。 直ちに弁護士に相談してみてください。あまり時間がたつと、自らの権利が時効によって消滅することもあります。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

当時の住宅金融公庫は国の機関でした。 必ず、住宅金融公庫は1番の抵当権を取っていました。 売り主のつけた抵当権は、抹消されているはずです。 質問者は勘違いされていると思います。 登記簿を取得して確認を、,,,

usgink
質問者

お礼

ありがとうございますm(__)m 2番抵当に売主の有限会社になってないか気になります(泣)

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A