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12月が無職の場合の年末調整

11月末で現在の会社を退職し、12月は骨休みのため、一ヶ月休みを取り、1月から次の転職先に出勤の予定です。 そのため、12月はどこからも給料をもらわずに、どの会社にも属さないのですが、このような場合、年末調整はどのようになるのでしょうか? 会社に属してないので、自分で行うことになるのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

年末調整は、12月のその年最後の給料か賞与の支給時に行ないますから、12月に会社に勤務していにい場合は、ご自分で確定申告をすることになります。 確定申告は、四年の2月16日から3月15日の間に、税務署へ、前の会社の源泉徴収票と印鑑を持参すれば、書き方を教えてもらえます。 なお、生命保険料や損害保険料、給料から控除しないで自分で支払った社会保険料(国民健康保険・国民年金)、医療費控除が有るときは、保険会社からの証明書・医療機関からの領収書、国民健康保険・国民年金の保険料の金額の判るメモと印鑑を持参すれば、控除出来ます。 又、源泉税は1年間勤務した場合を想定して控除していますから、年の途中で退職した場合は、源泉税を取りすぎていて、確定申告をすれば殆どの場合還付されます。 このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、新設に教えてもらえます。 還付になる場合は、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か 口座番号のメモも持参します。 なお、インターネットが申告書を書いて、印刷して遊佐ウする方法も有ります。 参考urlをご覧ください。(15年分は来年になれば出来ます) 下記のページもご覧ください。 http://biz.yahoo.co.jp/tax/

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm#01
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質問者

お礼

回答ありがとうございます。期間やその他方法について丁寧にありがとうございます。頂いたURLも拝見させていただきますね。

その他の回答 (4)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

年末の最後の給与の支給日時点で会社に在職していなければ、年末調整はできませんので、年が明けて、ご自分で確定申告をする事になります。 確定申告に必要な書類としては、退職された会社の源泉徴収票、生命保険料・損害保険料の控除証明書、給料天引きの他に、健康保険の任意継続や国民健康保険料、国民年金を年内にご自分で支払われていた場合には、領収書等の支払金額等がわかる資料、印鑑、還付口座となる通帳が基本的なものですね。 後は医療費控除や住宅取得控除を受けられる場合は、それらの資料も必要になります。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。それぞれの資料など丁寧に教えていただいてありがとうございます。

  • hoshino77
  • ベストアンサー率26% (8/30)
回答No.4

現在の会社から、年明けに「源泉徴収表」をもらって確定申告をして下さい。 税務署に相談に行けば、親切に教えてくれます。 (以前と変わって、税務相談コーナーとかあります) 国税庁のHPには、確定申告書作成コーナーというサイトもあります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/toiawase/01.htm
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質問者

お礼

回答ありがとうございます。今の税務署は昔と違って丁寧に対応していただけるんですね。HPも拝見させていただきますね。

  • tds2a
  • ベストアンサー率16% (151/922)
回答No.2

3月の還付申告(確定申告)になります。 源泉徴収証と申告に必要な資料を確保しておくことです。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。書類関係はきちんと保管しておりますので、大丈夫だと思います。

回答No.1

私も昨年同じような状況でしたが、前の会社から源泉徴収表の発行を受けていましたので、自分で確定申告をしました。 参考になればいいですが。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。やはり自分で確定申告を行うんですね。自分で行うことには抵抗感が無いので問題ありません。確認できてよかったです。ありがとうございます。