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危険物取扱者免状交付申請書について

現在大学1年で、高校のとき危険物の丙種を受験して合格したのですが申請書の手続きを忘れていて最近その申請書が出てきました。 それが、「平成21年3月16日までに郵送又は持参にて申請された方は、3月23日に交付(郵送)します。」と書かれていました。 こんなに日にちが経っていますが合格が無効になっているのかわからず心配です。 あと、受験したときの住所と現在の住所が変わっていて、交付申請書の住所は以前の住所のままなので(あたりまえですが)どういう手続きをすればいいのかもわかりません。(本籍地は変わっていません) とりあえず送ってしまえばいいのでしょうか? 回答よろしくおねがいします。

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回答No.3

(財)消防試験研究センターのFAQに次のようにあります。 Q5合格したが、期間内に免状の交付申請ができなかった。合格は取り消されてしまうのでしょうか。 A 申請期間を過ぎても合格が取り消されることはありません。ただし、申請期間を過ぎてからの申請は、交付までに日数が長くかかることがありますので、期限内に手続きされますようにお願いします。 http://www.shoubo-shiken.or.jp/license/faq01.html#1q5 ただし、受験し合格した県の支部に申請する必要があります。

Lightside0
質問者

お礼

適切な回答 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • htms42
  • ベストアンサー率47% (1120/2361)
回答No.2

必要であれば受け直したらいいです。受けるとしたら乙です。 丙種は資格としてはほとんど意味を持たないものです。 需要の多い第4類に特別に認めた資格です。 乙種のように監督、立会のできる資格ではありません。 資格を持っていないアルバイトがいるガソリンスタンドでは資格を持っている人の監督が必要です。 従ってそういう店での責任者にはなれないという事が起こります。 個人経営のお米屋さんや酒屋さんが灯油の販売もやっているというような(以前はよくあった)場面を想定しての資格です。 高校で資格を取れと勧められたのでしょうが調査書に書くことのできる項目が1つ増えるという意味しかありません。合格したが申請するのを忘れ手そのままになっていたということは全く必要性がなかったという事でもあります。 もし今いる学部が化学系であれば、卒業すると甲種の受験資格が得られます。 今さしあたっては必要ないということであれば、受けるのはそれからでもいいでしょう。

Lightside0
質問者

お礼

細かく回答ありがとうございます。 乙四の受験を考えようとおもいます。

  • E-FB-14
  • ベストアンサー率14% (401/2862)
回答No.1

お役所仕事である上に、日にちが経ちすぎています。 そして世の中そんなに甘くありませんのて多分無効でしょう。                    爺の独り言より

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